借地権売却に関する
4つの強み

     

借地権相談所の 借地権買取

借地権相談所は借地権・底地問題に20年以上対応してきました。培った知識や経験をもとに問題解決していきます。

借地権は譲渡、建て替えなどする際には地主さんの承諾が必要になり、借地権を地主さんに返還するにしても原則、建物を解体して更地にする必要があります。借地権・底地は借地権者さんと地主さんの対話が必要です。一方が自分の考えや要望ばかりを主張してもトラブルに発展したり、問題が膨らむばかりです。マーキュリーでは、借地権・底地を専門に取り組み20年の実績があり知識と経験、提案力は他社には負けないと自負しております。
借地人さん、地主さんのそれぞれのお考えやご意向を取りまとめ、お互いが納得しあえる条件交渉を行います。

借地権買取対応エリア

東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県
※上記エリア内でもご希望に添えない場合もあります。

なぜ高額買取が可能なのか?

戸建て・アパート・マンション・賃貸併用住宅・現況リフォームなど、多岐にわたる事業が可能。
不動産として、どの事業が最有効利用ができるのかを考え提案いたします。
お客様の土地の大きさや間口、道路付けや用途地域など様々な条件を加味しお客様の土地にあった提案をするからこその価格です!

戸建て・アパート・マンション・賃貸併用住宅・現況リフォームなど、多岐にわたる事業が可能。不動産として、どの事業が最有効利用ができるのかを考え提案いたします。

借地権相談所では長年培った借地権に関する経験が豊富なため、お客様の手元に残る金額が高い事業を選択することが可能です。
各種承諾料の減額交渉なども行います。
地主さんとの同時売却などの提案も可能です。

借地権相談所では長年培った借地権に関する経験が豊富なため、
お客様の手元に残る金額が高い事業を選択することが可能です。各種承諾料の減額交渉なども行います。

借地権売却のポイント!

査定金額が高かったと思っても、差し引かれる金額は多々あります。
査定額からなにが差し引かれるのかを確認しましょう。
差し引かれる金額には、地主さんへ支払う承諾料や測量費、中には解体費も含まれている可能性があります。

合い見積もりを行う際には、売却できる金額ではなく、実際に手元に残る金額を比較検討することが重要です

合い見積もりを行う際には、売却できる金額ではなく、実際に手元に残る金額を比較検討することが重要です

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来店又はWEB面談予約
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借地権買取対応エリアは1都3県になります。
一部エリア内でもご希望に添えない可能性があります。

借地権買取に関する
借地権相談所の4つの強み

20年以上の実績
マーキュリー

具体的には

強み1 知識と経験が違います

知識と経験

借地権相談所は借地権・底地の問題に20年以上携わってきました。借地権のトラブルは多種多様で地代の値上げ、更新料が高額、譲渡・建て替えなどの承諾を認めてもらえないなど数多くのご相談をいただきます。借地権は地主さんとのお話合い、条件調整内容によって、その価格が大きく変わります。
地主さんは一人一人考えが全く違います。地主さんが地代収益や承諾料関係で収入を得たいのか、将来を見据えて子供たちに土地を残したいのかなど様々です。
借地権相談所は地主さんの考えによって臨機応変に対応し借地権に係る問題を解決へと導きます。

強み2 提案力が違います

知識と経験

借地権を買取する際の提案は多岐にわたります。
不動産の価値は、その不動産の最有効利用用途により異なります。
アパート、戸建、ビル、マンションなど多岐にわたる事業を行っている弊社では不動産の価値を最大限に高める取り組みが可能で、最も適している提案を行います。

強み3 条件調整力が違います

知識と経験

借地権の買取をする場合、マーキュリーが買主となり、売買の当事者として地主さんとの折衝に応じます。
マーキュリーが買主となることであらゆる角度から折衝し、地主さんとの関係性を良好に保ちながら条件交渉を行っていきます。当事者だからこそできる条件などもあります。
弊社では、等価交換や地代、更新料など様々な提案をさせていただき、地主さん、借地権者さん双方にメリットがある提案をして解決へと導きます。

強み4 買取条件が違います

知識と経験

不動産を売却する場合、売主の負担と責任において行わなければいけないものがあります。それは、測量、残置物撤去、契約不適合責任などです。
また、借地権の場合、地主さんが譲渡承諾を認めなければ売却できません。借地非訟裁判にて代諾許可をもらうことで売却は可能ですが費用や時間が掛かってしまいます。弊社では地主さんに譲渡を認めて頂けるようなご提案を何度も致します。それでも認めて頂けない場合には借地非訟裁判へと進みますが、あくまで最終手段になります。
借地権相談所は借地権、底地のプロとして借地権者様の負担をなるべく減らし買取いたします。
早急に売却したい、費用など掛けないで売却などご希望の条件がある場合には担当者にご相談ください。

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借地権買取対応エリアは1都3県になります。
一部エリア内でもご希望に添えない可能性があります。

借地権は相続の対象になる

借地権は相続でき、相続税の対象にもなります。
借地権は一般的に流通性が低いものと言われ、所有権の不動産に比べ市場価格は低くなってしまい、相続税の評価額から下回る可能性も出てきてしまいます。
例えば、下図のように土地面積が100坪で路線価が100万円(1坪当たり)だった場合、相続税評価額は1億円となります。借地権の場合は借地権割合をかけるので60%であれば6,000万円が相続税評価額となります。

図解

上記のような借地権を相続した場合、相続税評価額6,000万円に対して相続税の算出が行われます。
それに対し、相続発生前に売却していた場合、相続税評価額は市場価格(3,500万)に圧縮でき、現預金に対して相続税の算出が行われます。
相続発生時に売却をお考えになる方が多くいらっしゃいますが、相続税評価額と市場価格には乖離があるので、相続発生前の処分も検討して相続税の圧縮を検討してもいいと思います。

借地権相談所に相談が多い借地権の売却の理由

  • 相続して使用しない

    相続して使用しない

  • 親が施設に入るためその資金繰り

    親が施設に入るため
    その資金繰り

  • 更新料を払いたくない

    更新料を払いたくない

  • 地代の値上げを言われた

    地代の値上げを言われた

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借地権買取対応エリアは1都3県になります。
一部エリア内でもご希望に添えない可能性があります。

  
  1. 無料電話・メール・訪問・来社で相談

    借地権の売却相談や査定だけしてほしいなどでも構いません。
    お気軽にご相談ください。

  2. 無料現地調査

    不動産アドバイザーが現地や役所などに行って物件の調査をいたします。

  3. 無料ご提案・査定書提出

    借地権の市場価格などを調べ、役所や現地調査を行った結果のご報告、
    また最良となるプランをご提案いたします。

  4. 無料依頼・地主さんとの交渉

    弊社不動産アドバイザーが提案いたしましたプランにご納得いただけましたら、
    地主さんに譲渡などの条件調整をしっかり行います。

  5. 売買契約

    譲渡条件など地主さんと調整が出来ましたら売買契約となります。

  6. 物件引き渡し

    契約に付した条件などが整いましたら物件の引き渡しになります。

  7. 相談から売買契約締結、引き渡しまで、地主さんと譲渡の調整時間にもよりますが、おおよそ3ヶ月程度かかる可能性があります。

  1. 無料電話・メール
    訪問・来社で相談

    借地権の売却相談や査定だけしてほしいなどでも構いません。お気軽にご相談ください。

  2. 無料現地調査

    不動産アドバイザーが現地や役所などに行って物件の調査をいたします。

  3. 無料ご提案
    査定書提出

    借地権の市場価格などを調べ、役所や現地調査を行った結果のご報告、また最良となるプランをご提案いたします。

  4. 無料依頼
    地主さんとの交渉

    弊社不動産アドバイザーが提案いたしましたプランにご納得いただけましたら、地主さんに譲渡などの条件調整をしっかり行います。

  5. 売買契約

    譲渡条件など地主さんと調整が出来ましたら売買契約となります。

  6. 物件引き渡し

    契約に付した条件などが整いましたら物件の引き渡しになります。

  7. 相談から売買契約締結、引き渡しまで、地主さんと譲渡の調整時間にもよりますが、おおよそ3ヶ月程度かかる可能性があります。

FAQ
Q
本当に相談は無料ですか?
A
ご相談から査定まで完全無料です。ご相談の段階で解決する場合もございますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
Q
借地権を相続させることはできますか?
A
相続できます。また相続に限り原則名義書換料が発生しません。(生前贈与の場合は発生します。)また、契約内容等は変更せず以前のままとなります。
Q
借地権を相続するときに地主さんから更地返還を求められたのですが…
A
借地権者が亡くなられた場合、相続人は借地権を相続できます。地主から更地返還を求められても返還する必要はありません。ですが、土地賃貸借契約書に一代限りで明渡すという特約が付されていた場合はこの限りではありません。一代限りで明渡すという特約が記載してあった場合、争いがあり裁判所が返還を認めた例もあります。もし土地賃貸借契約書に特約があった場合には弁護士に相談することをお勧めします。
Q
借地権の相続放棄は可能ですか?
A
他の不動産と同様に、相続の放棄等は可能です。
 

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0120-124-888
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