地上権とは?
売却と買取のポイント

更新日:2026/07/07

ピピッチ
ピピッチ
みなさん、こんにちは。
借地権相談所のピピッチです。
パパッチ
パパッチ
パパッチです。
今回は、「地上権」について、できるだけわかりやすく話していくよ。
ピピッチ
ピピッチ
借地権について調べていると、
「地上権」
「賃借権」
「法定地上権」
という言葉が出てくることがあります。
パパッチ
パパッチ
どれも土地を使う権利に関係していそうだけど、名前だけ見るとちょっと難しそうだね。
ピピッチ
ピピッチ
そうだね。
特に地上権は、一般的な借地権で多い「賃借権」とは性質が違うから、売却や買取を考えるときにも確認が必要なんだ。
パパッチ
パパッチ
今回は、地上権とは何か、賃借権との違い、法定地上権、売却や買取の注意点まで見ていこう。
不安を感じたら、一人で抱え込まないでください。
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地上権とは

パパッチ
パパッチ
まず、地上権って何?借地権と同じもの?
ピピッチ
ピピッチ
似ているようで実は違うんだ。地上権と賃借権では、売却や譲渡の自由度がかなり変わってくるよ。
パパッチ
パパッチ
つまり、土地は地主さんのものだけど、その土地を使って建物を持つための権利なんだね。
ピピッチ
ピピッチ
そう。
ただし、一戸建て住宅の借地権では、地上権が設定されているケースはかなり少なくて、実務上は賃貸借契約による借地権が多いよ。
パパッチ
パパッチ
自分の契約はどっちなんだろう。
ピピッチ
ピピッチ
それによって次のステップが全然違うから、まず確認してみてね。

地上権とは、借地権の一種であり、自己使用の為に(建物所有を目的とする)他人の所有する土地を借りる権利の事を言います。
民法では、「地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する」と規定しており、用益物権(他人の土地を利用する権利)の一つです。「地上権」も「貸借権」も借りているものですので、その存続期間が決まっています。
旧法の場合は堅固建物と非堅固建物での存続期間がさらに変わります。
堅固建物の存続期間は30年以上、更新時における存続期間は30年以上となります。
非堅固建物の存続期間は20年以上、更新時における存続期間は20年以上となります。
新法の場合は存続期間が30年以上、更新時における存続期間は、最初の更新で20年以上、それ以降であれば10年以上での更新となります。

※一戸建て住宅の場合、「地上権」が設定されているケースは非常に稀です。借地権設定のほとんどが「賃貸借」における契約となっております。自身の契約がどちらの契約となっているか、契約書をまず確認してみるのが良いでしょう。

借地権

  • 賃借権
  • 地上権

建物を所有することを目的とする

地上権者は、第三者へ自由に譲渡したり、
転貸できる点で貸借権と異なる

※借地権のことを俗に「地上権」と呼ぶことがあるが、実務上直面する借地権はほとんど賃借権である場合が多い。

あなたの借地権は賃借権(一般的な借地権)ではありませんか? 借地権のほとんどは賃借権です。売却・買取・地主との交渉など、賃借権に関するお悩みは専門ページで詳しく解説しています。 借地権(賃借権)の売却について詳しく見る
旧法と新法の存続期間・更新期間の違い
旧法 新法
建物構造 堅固建物 非堅固建物 区別なし
存続期間 30年以上 20年以上 30年以上
更新後の期間 30年以上 20年以上 最初の更新20年以上
2回目の更新10年以上
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地上権(物権)と借地権(債権)の違い

パパッチ
パパッチ
地上権と賃借権って、何が一番違うの?
ピピッチ
ピピッチ
一番大きいのは、売却・譲渡のしやすさだよ。地主さんの承諾が必要かどうかで、売却のハードルがかなり変わってくるんだ。
パパッチ
パパッチ
物権と債権って、ちょっと難しいね。
ピピッチ
ピピッチ
簡単にいうと、地上権は土地を使う権利そのものが強く認められている権利。
一方、賃借権は地主さんとの契約関係にもとづいて土地を借りる権利なんだ。
パパッチ
パパッチ
実際には、どんな違いが出るの?
ピピッチ
ピピッチ
大きいのは、売却や譲渡の場面だよ。
地上権の場合は、原則として地主さんの承諾がなくても第三者へ譲渡したり、転貸したりできる。
でも、賃借権の場合は、借地権を売却・譲渡するときに地主さんの承諾が必要になるんだ。
パパッチ
パパッチ
それは大きな違いだね。
地上権のほうが、借りている側にとっては自由度が高いんだ。
ピピッチ
ピピッチ
そうだね。
さらに、地上権には地主さんに登記義務があり、地上権に抵当権を設定することもできるよ。
一方、賃借権には地主さんの登記義務はなく、賃借権そのものには抵当権を設定できないんだ。
パパッチ
パパッチ
それ以外にも違いはあるの?
ピピッチ
ピピッチ
登記・抵当権・地代など、複数の点で違いがあるよ。表にまとめてあるから確認してみてね。

地上権と借地権における一番の違いは、物権である「地上権」として借地権を設定した場合は、借地権を自由に譲渡する事が出来る点です。地主様の承諾許可を取る必要がございません。一方、賃借権として借地権を設定した場合には、譲渡・売却の際に必ず地主様の承諾が必要となります。
→ 詳しくは借地権の売却について

売買の利便性などの面から考えると、地上権と貸借権が設定されている場合では、地上権のほうが地主様に不利(地上権者に有利)であると思われます。地代の支払いに関しては、地上権・賃借権ともに必要です。
地上権を設定した場合、登記義務があるため、地上権は土地登記簿に登記されているのが一般的です。

地上権と賃借権の違い簡易表
地上権 物権 ― より強い権利
賃借権 債権 ― 一般的な借地権
権利の種類 物権 債権
登記 地主に登記義務あり 地主に登記義務なし
売却・譲渡 地主の承諾不要 地主の承諾が必要
地代 契約による 支払義務なしの場合も 支払義務あり
抵当権 地上権に設定可能 建物のみに設定可能
実務上の頻度 非常に稀 ほとんどがこちら
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パパッチ
パパッチ
「法定地上権」という言葉も出てきてたけど、これは何?
ピピッチ
ピピッチ
法律によって自動的に成立する地上権のことだよ。ただし、成立するには条件があって、全部のケースで認められるわけではないんだ。
パパッチ
パパッチ
うん。土地も建物も同じ人のものだったケースだね。
ピピッチ
ピピッチ
その後、抵当権が実行されて競売になり、土地と建物の所有者が別々になった場合、建物を守るために地上権が成立したものとみなされることがあるんだ。
これを法定地上権というよ。
パパッチ
パパッチ
建物だけが残って、土地を使えないとなると困るから、法律で調整するイメージなんだね。
ピピッチ
ピピッチ
そう。 ただし、いつでも成立するわけではないよ。
主なポイントは、抵当権が設定されたときに、すでにその土地の上に建物があること。
そして、その時点で土地と建物の所有者が同じであること。
その後、競売によって土地と建物の所有者が別々になることだよ。
パパッチ
パパッチ
成立するかどうかって、自分で判断できるの?
ピピッチ
ピピッチ
ケースによって判断が難しいことも多いから、競売や相続が絡む場合はまず専門家に確認してみてね。

もともと所有権として土地と建物を同一所有者が所有していた場合に、抵当権の実行により競売などで土地と建物の所有者が別々となったときに民法の規定により地上権が設定されることを法定地上権と言います。

逆を言えば、抵当権が設定された当時に土地と建物が同一所有者ではない場合、抵当権が実行されると法定地上権は認められません。これは、すでに土地と建物の名義が異なる場合には借地権(賃借権及び地上権)が設定されているであろうという見解からです。

また、更地の状態で抵当権を設定し、抵当権の登記後に建物が建ち、土地の抵当権が実行された場合も法定地上権は成立しません。
これは更地の評価で抵当権が設定されているため、抵当権者を保護するために法定地上権が成立しないことになっています。

✅ 成立するケース
❌ 成立しないケース
1
土地に建物がある 抵当権設定時に、すでに土地の上に建物が存在している
×
更地に抵当権を設定した場合 設定時に建物がなく、後から建物を建てたケース。更地評価で抵当権が設定されているため不成立。
2
土地と建物が同一所有者 抵当権設定時に、土地と建物の名義が同じ人である
×
設定時に所有者が別々だった場合 抵当権設定時に土地と建物の名義がすでに異なっていたケース。借地権が存在するとみなされるため不成立。
3
競売で所有者が別々になる 抵当権が実行され、競売により土地と建物の所有者が異なる人になった
×
建物だけに抵当権を設定した場合 土地に抵当権がなく、建物だけが競売になったケース。土地の所有者は変わらないため不成立。
法定地上権が成立 建物の所有者は土地を使い続けることができる。期間は30年。
法定地上権は成立しない 建物の所有者は土地の使用権を失う可能性がある。専門家への相談を推奨。

法定地上権の成立要件

法定地上権の成立要件

土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。この場合において、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。

参照:e-gov 民法三百八八条(法定地上権)

法定地上権が設定された場合の期間

これは借地借家法第三条に規定されており期間は30年となります。

参照:e-gov借地借家法三条(借地権の存続期間)

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地上権(物権)の買取から
借地権(債権)の買取まで
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借地権相談所では、専門不動産会社として長年借地権・底地権を取り扱って参りました。
その為、借地権(地上権含む)に関しての知識・経験共に業界内でも随一であると自負しております。地主様との人間関係の問題や相続に関する問題など、複雑な権利調整を必要とし、それ故トラブルも多く発生致します。地上権の直接買取・地主様との交渉業務など、ご相談・査定共に無料でお受けしておりますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。経験豊富な当社スタッフが迅速かつ丁寧に対応させて頂きます。

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地上権売却&譲渡に関する当社の業務の流れについて

無料相談&お問い合わせ→ご提案→ご依頼→交渉→解決

1.「無料相談&お問い合わせ」

お問い合わせの時点で解決してしまうことも多くございますので、どんな些細なことでも、まずは現在地上権者様がお困りのことを率直にお電話、またはメールにてお伝えください。当社の借地権専門スタッフが迅速&丁寧にご対応させていただきます。

2.「ご提案」

ご相談を受けた後、調査が必要ならば無料にて当社の専門スタッフが対象物件を徹底的に調査し(調査費用等もいただきません)、借地権者様に最適、かつ有益な売買(譲渡)プランのご提案を差し上げます。

3.「ご依頼」

借地権者様が当社の提案するプランにご納得いただいた場合、ここで初めて正式に当社に問題解決の依頼を頂く形となります。同時に今後の解決に向けての手順等につきましても丁寧にお打ち合わせさせていただきます。

4.「交渉」

双方にとって有益で迅速な解決に向け、私どもが地主様と交渉を開始いたします。借地権者様の貴重な時間と手間をお掛けすることはございません。随時、状況を御報告させて頂き、借地権者様が安心して次のステップに望めるよう全力で問題解決を目指します。

5.「解決」

借地権者様の意向をしっかりと受け止め、円満解決できるよう尽力致します。

記事監修

監修者大庭辰夫 監修者大庭辰夫

監修者:株式会社マーキュリー 取締役 大庭 辰夫
2011年4月に入社以来、借地権・底地などの権利関係が複雑な不動産を取り扱い数多くの借地権者様、地主様の問題を解決し、土地・戸建て・マンション ・商業ビルなどあらゆる不動産の再生を行ってきた。
また、弁護士との情報共有を頻繁に行い、借地権・底地の見識を日々深めている。2018年5月、取締役に就任。

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