【借地権売却】
方法・相場・手順と
失敗しないコツ
更新日:2026/10/08
借地権売却のポイント(結論)
- 売却できる?:できます。ただし、借地権の大半を占める賃借権は地主の承諾が必要です。無断で売ると契約を解除されるおそれがあります(地上権は承諾不要)。
- 譲渡承諾料:地主に支払う承諾料は借地権価格の10%程度が目安です。
- 売却方法:①地主に買い取ってもらう ②第三者(個人)に売る ③専門の不動産会社に売る ④等価交換してから売る、の4つです。
- 相場:計算上の目安は「更地価格 × 借地権割合」ですが、実際の取引ではこれより低くなるのが一般的です。地主が買い取る場合は更地価格の5割程度がひとつの目安です。
- 地主に断られたら:借地非訟の手続きで、裁判所に承諾に代わる許可を求められます(次の買主が決まっていることが条件)。
借地権相談所のピピッチです。
今回は、「借地権の売却で失敗しないコツ」について、わかりやすく話していくよ。
「借地権って売却できるの?」
「地主さんに返さないといけないの?」
「売るには地主さんの承諾が必要なの?」
と悩んでいる方も多いです。
でも結論からいうと、借地権は売却できます。
ただし、借地権の種類や契約内容によって、地主さんの承諾が必要になることがあります。
今回は、借地権の種類、売却方法、相場、売却手順、トラブルを避けるポイントまで、順番に解説していきます。
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「借地権付きの土地や建物は売却できるの?」「借地権は売却できるって本当?」
借地権付きの土地や建物を保有している場合、売却ができるのか気になる人も多いのではないでしょうか?
結論から言うと、です。ただし、借地権の種類によってはとなります。
| 借地権の売却 | |
|---|---|
| 地上権 地主の承諾不要 |
賃借権 地主の承諾必要 |
これだけでなく、借地権の売却方法や現状によってが大きく異なります。
つまり、あらかじめ借地権売却の基礎知識をつけてから検討しないと、思わぬやなかなか売却できないという事態に陥ります。
そこでこの記事では、借地権売却の方法や手順、相場など借地権の売却を検討するときに知っておきたい基礎知識を解説していきます。
目次〔開く〕
売却する前に知っておきたい借地権の種類
実は種類によって、地主さんの承諾が必要かどうかが全然違うんだ。
でも、ほとんどの人が『自分はどっちのタイプか』を知らずに進めてしまって、後でトラブルになることが多いんだよね。まず自分の借地権の種類を確認してみて。

とは、ためにからのことです。
借地権が設定されていると建物は借地人の所有物であっても土地の所有権は地主にあるため、売却するときに判断に困るケースがあるかと思います。
一言で借地権といっても種類によって売却方法が異なるため、まずは種類を把握する必要があります。
借地権の種類
| 地上権 | 賃借権 | |
|---|---|---|
| 設定行為 | 地上権設定契約 | 土地賃貸借契約 |
| 借地権の売却 | 地主の承諾は不要 | 地主の承諾が必要 |
| 地代の支払い | 地主との定めによる | 義務がある |
| 登記 | 義務がある | 義務はない |
に関しては地主に対してがあるので土地の登記簿謄本で地上権設定登記を確認することができます。
ですが、の場合は地主にため登記簿謄本で確認することはできません。
土地の登記簿謄本に地上権の登記がなく、とがの可能性が高いです。土地賃貸借契約書もあわせて確認しましょう。チェックをしながら具体的な内容を確認してみましょう。
具体的な売却方法は「借地権を売却する手順」で解説しているので、チェックしてみてください。
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賃借権の3つの種類(普通借地権・定期借地権・旧借地権)
旧借地権・普通借地権・定期借地権の3つがあって、種類によって売却のしやすさがかなり違うんだ。
借地権とは建物の所有を目的とする又はをいう。このサイトでは借地借家法が適用される借地権を説明いたします。
借地借家法第一条
建物の所有を目的とする地上権及び土地の賃借権の存続期間、効力等並びに建物の賃貸借の契約の更新、効力等に関し特別の定めをするとともに、借地条件の変更等の裁判手続に関し必要な事項を定めるものとする。
引用:e-Gov法令検索「借地借家法」
地上権
がされるのはでになります。地上権の特徴としては、次の4つがあります。
- 自由に譲渡、売却ができる
- 自由に増改築・建替えができる
- 地代の支払いは地主との定めによる
- 登記の義務がある
地上権は、できるところが大きな特徴です。がなくても、ができます。
自由に譲渡ができる条件などのことを考えると地上権は地主にとってデメリットでしかなく、戸建てにされていることはなケースです。
賃借権
賃借権は、としてのことです。のほとんどがこのだと言われています。
により得られる権利なので、(地代)を支払わなければなりません。賃借権の特徴としては、次の4つがあります。
- 地主の承諾がなければ賃借権の譲渡・売却ができない
- 賃料(地代)の支払いが発生する
- 建物に抵当権設定をする場合は地主の承諾が必要(※)
- 登記の義務がない
※ローン承諾に関して地主は任意の承諾になるためローン承諾がでなければ住宅ローンなどが組めない場合があります。
は土地の貸主と借主の当事者間でのであるため、基本的にがなければ賃借権の譲渡や売却ができません。無断で売却すると、契約を解除されるおそれがあります。
そのため、借地権の中でも賃借権に当てはまる場合は、地主の承諾を得るところからスタートします。
また、賃借権はこれから紹介する下記3つに分かれます。権利によって借地権のやが異なります。
借地権を売却するタイミングを検討する際に知っておくと役立つので、参考にしてみてください。
普通借地権

| 普通借地権 | |
|---|---|
| 存続期間 | 30年以上 |
| 借地権の更新 | あり(1回目20年以上、2回目以降10年以上) |
普通借地権は、です。、(2回目以降は10年以上)の存続契約が必要です。
長期的に継続して借地を使用できるところが大きな特徴だと言えるでしょう。
定期借地権

| 定期借地権 | |
|---|---|
| 存続期間 | 定期借地契約による |
| 借地権の更新 | なし(期間満了時に更地返還) |
定期借地権とは、によりするものです。
1992年に施行された新法借地権の中に、新たに組み込まれました。普通借地権や旧借地権はなかなか地主に土地が返還されないデメリットがあり、のためにされる定期借地権ができました。
定期借地権では借地契約の期限を設けて、地主が土地をしやすいように考慮しています。定期借地権の場合は契約が満了を迎えると更新ができないため、更地にして返還しなければなりません。
契約期間に明確な限りがあることから、他の借地権よりも売却がしにくい側面があります。
旧借地権
1992年に借地借家法が施行されて、普通借地権や定期借地権が設定されました。それより以前は借地法に基づき、借地権を設定していました。
よりしている場合は、経過措置によりの対象となります。旧借地権は下記のように、存続期間が長いところが特徴です。
それだけでなく、借地権者は
- 契約の更新
- 建物再築による期間の延長
- 期間満了時の建物の買取(地主が更新などを認めない時)
を地主に求めることが可能です。
地主はがなければ更新を拒めないため、ことができます。
| 旧借地法の契約期間 | |
|---|---|
| 存続期間 | 堅固な建物:30年以上 非堅固な建物:20年以上 |
| 期間の定めがない場合 | 堅固な建物:60年 非堅固な建物:30年 |
| 更新期間 | 堅固な建物:30年以上 非堅固な建物:20年以上 |

堅固建物とは石造、土造、煉瓦造、鉄骨造などになります。

非堅固建物とは木造建物などの事を言い、解体が容易な建物になります。
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借地権の売却・売買・譲渡について
ご相談を頂くお客様の中には「借地権は地主に無償返還しなければいけない」と考えている方も多くいます。
実際には、です。
しかし、借地権の売却(譲渡)には、があり、地主との間でとなることもあります。
一般的なでは、借地権者様(売主)のにおいて地主へを支払いがあります。承諾を得られた後に新借地権者(買主)へ借地権付建物を引き渡す事となります。
借地権を売却する際のを行う際には、売却(譲渡)する際の必要なをいくら位払う必要があるのか?今後のはどうなるのか?等を取り決める事となります。
地主と何を取り決める必要があるのかは、物件によりも多く具体的な話が進まないこともあり、ケースもあります。
条件調整がつかないままの状態では地主からのですので、売却は難しくなってきます。
しかし弊社では、借地権のご売却をお考えのお客様に対し、ご面倒をかけずにいかにして頂けるかという事を念頭に取り組んでおります。
借地権付建物売買契約の条件に付きましては、はすべてで行わせていただき、その協議内容によっては売買代金は固定したうえで、弊社の責任と負担にて譲渡承諾料等の費用を弊社が負担できます。
当然のことながら借地非訟裁判等になった際の弁護士費用を含む費用も弊社が負担いたします。
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借地権売却の4つの手法
でも、どれが自分に合っているかは状況によって全然違うんだ。
『できるだけ高く売りたいのか』
『地主さんとの関係がどうか』によって選ぶ方法が変わってくるよ。
自分のケースに当てはめながら4つの方法を見てみてね。
どの売却方法が適切なのかは、によってます。まずは、どのような方法があるのかを把握しておきましょう。
①地主に借地権を買い戻してもらう
1つ目は、に方法です。地主が借地権を買取すると、借地権自体が消滅します。
地主は底地を所有しているので、借地権を買い取るとを得られるがあります。
地主が土地活用をしたい場合は、スムーズに交渉できるでしょう。解体費用は話し合いとなりますが、基本的には借地権者が負担をします。
ただし、地主が借地権の譲渡価格や買取に納得しなければ話が進まないため、交渉が難航するケースも多々見受けられます。
にはしなければならないので、必ず買取してもらえるわけではありません。
地主に買い取ってもらう場合の価格は、がひとつの目安です。借地人側から買取をお願いする形だと、さらに低い金額を提示されることもあります。
【地主に無償返還する】
借地権は、地主にできます。返還の条件は土地賃貸借契約書に記載されており、の条項を設けているのが一般的です。
つまり、返還時は建物などを解体しがあります。
借地権者はし譲渡価格の交渉もできないため、です。
借地権は交渉次第でできるので、他の方法もしてみてください。
②第三者に売却する(エンドユーザー)
2つ目は、エンドユーザーに売却する方法です。一般的には、をして買い手を見つけます。
「1.売却する前に知っておきたい借地権の種類」で解説しましたが、賃借権の場合はを得る必要があります。
まずは、地主と借地権者、仲介業者で交渉をして、承諾許可をもらわなければなりません。
また、借地権自体は第三者に売却をしても引き継がれるため、売却後も借地権付きの不動産として扱われます。
そのため、銀行融資が組みにくく、購入者との交渉にも可能性があります。
③第三者に売却する(不動産会社)
3つ目は、を行っているする方法です。
業者は借地権の買取や交渉に慣れているため、個人に売却をするよりもスムーズに進む可能性があります。
とくに、地主への承諾は幅のある提案や経験を生かした交渉ができるため、安心して任せられます。
また、買取業者によってはができる可能性があります。
- 現況有姿での売却
- 未測量のままでの売却
- 残置物が残っている状態での売却
- 契約不適合責任免責
例えば、解体時の(コンクリートガラ・井戸など)は、本来ならば(契約不適合責任)しなければなりませんが、契約不適合責任免責などの条件で買い取ってくれる場合もあるので借地権者のできるところは、業者に依頼をするだと言えるでしょう。
弊社では上記の条件はもちろん売主様の事情も考慮して柔軟に対応いたします。
④等価交換後に売却
4つ目は、をする方法です。等価交換とは、価値の等しいものを交換することを指します。
例えば、借地権者がし、地主がしたとしましょう。

※上記の交換比率は一例です。交換比率は借地権者と地主の間で話し合って決定します。
借地権者は借地権を解消し、底地も含め完全所有権を得た状態で売却ができます。
そのため、地主の承諾が不要なのはもちろんのこと、売却活動がしやすくなります。
一方で、地主と借地権者が協力をして進めなければならないため、地主の協力が得られないと難しいでしょう。
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借地権売却の相場価格
借地権の、地域特性、土地の面積(坪数)、建物の築年数や状態、さらには近隣での売買成約事例などによりされます。
さらに、借地権特有の費用としてなどが必要になるため、単に物件価値だけでなく、それらの諸費用も加味したうえでを行う必要があります。
借地権の売却価格を簡易的に試算する場合、以下のような計算式が一般的に用いられます
| 借地権価格の目安 |
|---|
| 借地権価格 = 更地価格 × 借地権割合 |
例えば、対象土地の更地価格が1億円で、借地権割合が70%の場合、計算上の借地権価格は7,000万円です。
ただし、です。買主にとっては、譲渡承諾料や毎月の地代がかかり、住宅ローンも組みにくいためです。地主が買い取る場合は、がひとつの目安です(地主が借地権を買い取る場合の相場)。
ただし、実際の取引では地主の承諾条件や契約条項、相続・更新の状況、建物の利用状況などによって査定額が増減するため、することはです。
このように、借地権の価格は一概に算出できるものではなく、専門的な知見と地域事情を踏まえたが求められます。
借地権売却を検討しており相場が気になる場合は、借地権売却のプロフェッショナルである借地権相談所に一度ご相談ください。
【借地権割合とは】
借地権売却の相場を調べていると、借地権割合という言葉が目に留まることがあるかと思います。
借地権割合は、本来はに使うために国税庁が定めている割合です。売却価格を直接決めるものではないため、上の計算式はあくまで「目安の上限」と考えてください。(借地権割合の調べ方と計算方法)
借地権の売却相場は個々のケースに応じて大きく変動するため、簡単には算出できないことを念頭に置いておきましょう。
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借地権売却の手順

地主さんとの売却条件の調整
借地権の売却にはにを得なければ売却はできません。
また、新借地人(買主)となる人とのなどもしなければならず個人で調整をするのは難しい場合が殆どです。
借地権売却の方法が把握できたところで、借地権を売却する手順を見てみましょう。
① 借地権売却の査定をする
借地権の売却を検討し始めたら、まずは売却額の査定を依頼しましょう。
先ほども述べたように、借地権のはに応じてします。
あらかじめ売却相場を把握しておかないと、借地権の売却やタイミングが適切なのか判断できません。
思ったよりも売却相場が低い場合は、の方法をしたほうがいい可能性があります。
査定額を見ておおよその相場を掴み、売却をする判断ができた場合は次へと進みます。
② 地主から譲渡の承諾を得る
地主に借地権を売却する承諾を得ます。「1.売却する前に知っておきたい借地権の種類」でも述べたように、借地権はそのほとんどが賃借権として貸し出されており、賃借権の場合には地主の譲渡承諾が必要です。
当事者(借地権者と地主)でのはすることが多いので、知識や経験が豊富な専門業者に交渉を任せるのがおすすめです。
どうしても地主のは、を検討します。(借地非訟について詳しくはこちら)
③ 譲渡承諾料を決める
こちらは、売主(借地人)が第三者に借地権を売却する際に地主さんに支払うを決めます。
大まかな目安はと言われています。例えば借地権価格が3,000万円なら、300万円程度です。
④ 建替え承諾の条件を調整する
借地上の建物が古く建替えしないと使用できない場合などはもをします。
建替え承諾料は、おおむねと言われています。
しかし、非堅固建物から堅固建物への建替えの場合はになりますので、別途条件変更に伴う必要があります。
⑤ 地代や更新料の滞納を確認する
地代や更新料など地主に支払っていない場合には、精算をしなければ売却はできません。
⑥ 地主さんと新借地人(買主)の条件を事前に確認する
に20年や30年とするですが、現借地契約のとすることも稀にあります。
地主さんは、更新時期や売買などとなる時にを言い出してくる事が多くあります。
新借地人(買主)となる方は殆どがを利用してを検討しています。
からは地主さんに対してにとを求めてきます。
このローン承諾は地主さんのので、承諾をするしないは地主さんのとなります。
借地権を売却する際にはをしなければなりません。このローン承諾の、借地権の売買契約を締結した後にローン承諾をもらえないことが発覚し、になったケースも多々あります。
これら以外にも、地主側との問題も含め借地権の売買(譲渡)にはがございます。
そこで大事な事は、『借地権にに任せる事』・『次の事』です。
その点、借地権相談所は、借地権を専門に取り扱う不動産会社であり、権利調整のプロとして地主との交渉も請け負います。
また弊社が直接の買主となる為、借地権者様にとっては手早く借地権を売却することができるのです。
⑦ 売買契約の締結
地主さんとの譲渡条件の協議が決まれば売主と買主で売買契約を締結いたします。売買契約書には売却金額や引き渡し時期、その他特約を決めていればその条件などを記載し契約締結いたします。
⑧ 借地権の引き渡し(決済)
買主に、借地権付き建物の引き渡しを行います。建物の所有権が移行するため、所有権移転登記が必要です。
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借地権売却トラブル事例
というようなケースもあるようです。
ここでのポイント
- 借地権の取扱いに精通しているプロに相談すること
- 売却における相場や価格について正しい知識を持つこと
ご相談頂けましたら売買時の慣習、 ポイントなどについてもお話をさせて頂きます。
借地権相談所
だからこそできる
他社にはないメリット
定期借地権の売買・売却に関して
平成4年8月にとして新たに施行された中でというものがあります。
これは、旧借地権と違いです。
旧借地権や、普通借地権は更新ができますがこの定期借地権に関しては期間満了と同時にしなければならない借地権となります。
地主さんは土地を貸したら返ってこないという状況が続き、土地の有効活用が難しく、させるためになります。
定期借地権は3つに分類されます。
一般定期借地権
| 項 目 | 内容 |
|---|---|
| 期間の要件 | 50年以上 |
| 利用制限 | 制限なし |
| 手続き | 公正証書等の書面で更新排除等の特約締結 |
| 期間満了時 | 期間満了時に借地人は建物を撤去して地主に更地にして土地を返却しなければならない。 建物買取請求は認められない |
建物譲渡特約付借地権
| 項 目 | 内容 |
|---|---|
| 期間の要件 | 30年以上 |
| 利用制限 | 制限なし |
| 手続き | 30年以上経過後に建物を地主へ相当の対価で譲渡する特約を結ぶ(書面は必須ではないが、建物の仮登記をしておくのが一般的) |
| 期間満了時 | 期間満了後、建物の所有権は地主に移転し、地主は借地人に建物の価値相当額を支払う。 借地人は借家人として住み続けることも可能 |
事業用借地権
| 項 目 | 内容 |
|---|---|
| 期間の要件 | 10年以上50年未満 |
| 利用制限 | 事業用建物のみ |
| 手続き | 必ず公正証書による契約 |
| 期間満了時 | 期間満了時に借地人は建物を撤去して地主に更地にして土地を返却しなければならない。 建物買取請求は認められない |
定期借地権もです。ですが、旧借地権や普通借地権に比べるとてしまうのも確かです。
やはりというのが一番のなのかもしれません。
残りの期間が短くなるほど買主が見つかりにくく、価格も下がりやすくなります。また、賃借権の定期借地権を売却する場合も地主の承諾が必要です。売却を考えている場合は、残りの期間に余裕があるうちに相談することをおすすめします。
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借地権売却時の必要書類
借地権を売却する際、必要となる書類は以下のとおりです。
- ①(免許証・パスポートなど)
- ②(登記識別情報通知)
- ③
- ④※発行から3か月以内
- ⑤※登記簿上の住所変更が必要な場合
- ⑥(借地契約書)
- ⑦(領収書・通帳など)
- ⑧(建物)
→所有者本人であることの証明として必要な書類です。
→権利証を紛失している場合、司法書士に権利証に代わる書類を作成してもらう必要があります。
→ご実印がない場合、印鑑登録が必要となります。
→決済日(お引渡し日)より3ヶ月以内の印鑑証明書が必要です。
→登記簿記載の住所と印鑑証明書記載の住所が異なる場合、住所のつながりをとれる住民票が必要です。
→借地期間、地代、更新や譲渡に関する特約を確認するために必要です。紛失している場合もご相談ください。
→現在の地代の額と、滞納がないことを確認するために使います。
→建物の評価額の確認や、固定資産税の精算に使います。
借地権を確実に売却するための2つのポイント
借地権を売却するときに知っておきたい2つのポイントをご紹介します。
- ①地主の交渉は慎重に行う
- ②借地権と底地をセットにして売却できるとベスト
借地権の売却はさまざまなされるので、すぐに売却できるとは限りません。
しかし、少しでも売却できるためにあらかじめチェックしておきましょう。
① 地主への交渉は慎重に
地主の承諾が必要な賃借権の場合は、地主への交渉が必須です。地主との交渉が決裂してしまうと、基本的には借地権売却に進めません。
地主と借地権者ので解決しようとせず、と共に進めるようにしましょう。不動産会社は地主と交渉を重ねています。
さまざまなしているため、に幅があり地主との交渉をです。
借地権者側でできることは、普段から地主とを築きを作ることです。地主へのなどをしてみるといいでしょう。
② 借地権と底地をセットにして売却できるとベスト

借地権と底地権は、の関係だと言われています。詳しく解説すると、借地権(コーヒーカップ)と底地権(ソーサー)はになって初めてが出るという考えです。
コーヒーカップとソーサーはそれぞれすると、価値が上がりません。
同様に借地権と底地権は単体で売却をすると、なります。
下記の例では借地権のみの売却では4,000万円ですが、借地権と底地をセットで売却すると1億円まで価値を引き上げることができます。



| 借地権や底地を単体で売却すると価値が下がる理由 | |
|---|---|
| 借地権 | 売却時に譲渡承諾料や建替え承諾料などのコストがかかる 買主は継続的な地代、更新料が発生するため価値が低くなりやすい |
| 底地 | 基本的に土地の上に他人の建物が建っているため自己利用ができない 借地権の買取、解消ができない限り自由に利用出来ないため価値が低くなりやすい |
セットで売却するには「等価交換をする」が有効です。地主と良好な関係を築いて、タイミングを見計らうことでスムーズに進められる可能性があります。
借地(賃借)権付き物件のその他のご相談について
様々なトラブルの可能性が
- 所有権化したいが
承諾してくれない - 土地の売却などによる
地主の変更 - 地代の
値上げ - 計画事業などによる
立ち退き
円満に解決できることは少ない
借地権はとても複雑で売却などの他にも、多くの様々なトラブルが発生します。 左図のように多くが人対人(借地権者様 対 底地人様)の複雑な人間関係も加わり、両者間だけでは円満に解決できることが少ないのが現実です。
借地権相談所は、「健全なる第3者」として両者の間に立ち、双方にとってメリットがあるように解決に向けて全力でサポートいたします。上記以外のお悩みでも遠慮なくご相談ください。
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その他、借地(賃借)権付き物件のご相談に対する当社の業務の流れ
1.「無料相談&お問い合わせ」
借地権問題のことなら大小にかかわらずまずはご相談ください。意外とこの時点で解決してしまうことも多くございますので、どんな些細なことでも現在借地権者様がお困りのことを率直にお電話、またはメールにてお伝えください。ベテランの借地権者様はもちろん、借地権に関する知識が少ない借地権者様にもわかりやすいように、当社の借地権専門スタッフが迅速&丁寧に対応させていただきます。
2.「お客様の悩みに合わせたご提案」
3.「ご納得いただけましたらご依頼」
4.「地主さんと交渉」
5.「解決」
借地権の売却に関するよくある質問

- 借地権は地主の承諾なしで売却できますか?

- 借地権の大半を占める賃借権は、地主の承諾がなければ売却(譲渡)できません。無断で売却すると、土地賃貸借契約を解除されるおそれがあります。地上権の場合は承諾なしで売却できます。地主が承諾しない場合は、借地非訟の手続きで裁判所に承諾に代わる許可を求めることができます。

- 譲渡承諾料(名義書換料)はいくらですか?

- 法律で決まった金額はありませんが、借地権価格の10%程度が目安とされています。借地権価格が3,000万円なら300万円程度です。地域や契約内容、地主との関係によって変わります。

- 借地権はいくらで売れますか?

- 計算上の目安は「更地価格×借地権割合」ですが、実際の取引では譲渡承諾料や地代の負担、住宅ローンが組みにくいことなどから、これより低くなるのが一般的です。地主が買い取る場合は更地価格の5割程度がひとつの目安です。エリア、面積、建物の状態、契約内容、地主との関係で大きく変わるため、個別の査定をおすすめします。

- 地主に売却を断られた場合はどうすればいいですか?

- まずは交渉で承諾を得るのが基本です。どうしても承諾が得られない場合は、借地非訟の手続きで裁判所に「承諾に代わる許可」を求めることができます。この手続きは、次の買主が決まっていることが条件です。借地権相談所では地主との交渉を代行し、借地非訟になった場合の弁護士費用も当社が負担します。

- 住宅ローンが残っていても売却できますか?

- 売却できます。借地権付き建物に抵当権が設定されている場合は、引き渡しまでに残りのローンを返して抵当権を抹消するのが原則です。売却代金で返しきれない場合は、不足分を自己資金などで補う必要があります。

- 借地権を売却したときにかかる税金や費用は?

- 売却益(売却代金から取得費と売却にかかった費用を引いた額)に、所得税・住民税がかかります。売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えていれば税率の低い長期譲渡所得となり、自宅として住んでいた場合は3,000万円の特別控除などの特例を使える場合があります。費用としては、譲渡承諾料、売買契約書の印紙代、抵当権抹消や住所変更の登記費用、仲介で売る場合は仲介手数料などがかかります。

- 定期借地権も売却できますか?

- 売却できます。ただし、期間が満了すると更新されずに土地を返す必要があるため、残りの期間が短いほど買主が見つかりにくく、価格も低くなりやすいです。賃借権の定期借地権を売却する場合も、地主の承諾が必要です。

- 旧借地権(旧法の借地権)も売却できますか?

- 売却できます。1992年8月より前に始まった借地契約は、更新しても旧借地法が適用され続けます。地主は正当事由がなければ更新を拒めないため権利が強く、買主にとっても安心材料になります。ただし、賃借権であれば地主の承諾と譲渡承諾料が必要な点は同じです。

- どのエリアの借地権を買い取っていますか?

- 東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県の借地権を買い取っています。関西地方での買取は行っておりません。「将来売るかもしれない」「査定だけしてほしい」といったご相談も無料で承ります。
関連ページ:借地権割合とは?路線価の見方や計算方法/借地権にまつわる承諾と承諾料/借地非訟/借地人が底地を買い取る場合の限定価格
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記事監修
監修者:株式会社マーキュリー 取締役 大庭 辰夫
2011年4月に入社以来、借地権・底地などの権利関係が複雑な不動産を取り扱い数多くの借地権者様、地主様の問題を解決し、土地・戸建て・マンション
・商業ビルなどあらゆる不動産の再生を行ってきた。
また、弁護士との情報共有を頻繁に行い、借地権・底地の見識を日々深めている。2018年5月、取締役に就任。
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