借地権・底地の用語集(読み方と意味)
更新日:2026年10月16日
借地権・底地の用語一覧(五十音順)
借地権や底地に関する用語37語の読み方と意味を、五十音順にわかりやすく解説しています。用語をクリックすると説明に移動し、各説明の「関連ページ」から詳しい解説ページをご覧いただけます。
さ行
た行
あ行
- 明け渡し料あけわたしりょう
- 借地人に土地を明け渡してもらうために、地主(底地人)が支払うお金。立退料とも呼ばれます。地主が更新を拒絶する際の「正当事由」を補う要素として考慮されます。
- 一時使用の借地権いちじしようのしゃくちけん
- 工事現場の仮設事務所など、一時的に使うことが明らかな目的で設定された借地権。存続期間・更新・建物買取請求権などの借地借家法の規定は適用されません(借地借家法第25条)。
※無償で貸し借りする「使用貸借」とは別のものです。
【関連ページ】借地借家法とは?旧法と新法の違い - 一般定期借地権いっぱんていきしゃくちけん
- 借地借家法第22条の定期借地権。建物の用途に制限はなく、存続期間を50年以上とし、
1、期間満了後の更新はしない
2、建物の再築による期間の延長はしない
3、建物買取請求はしない
という特約を、公正証書などの書面(または電磁的記録)で定めます。
【関連ページ】借地借家法とは?旧法と新法の違い
か行
- 借地借家法(新法)しゃくちしゃっかほう
- 1991年に制定され、1992年(平成4年)8月1日に施行された法律。それまでの借地法・借家法などをまとめ、定期借地権を新設するなど、地主と借地人の権利のバランスを見直しました。
ただし、施行前に結ばれた借地契約には、更新後も原則として旧法(借地法)が適用されます。
【関連ページ】借地借家法とは?旧法と新法の違い - 貸宅地・貸地かしたくち・かしち
- 借地権が設定されている土地のこと。底地と同じ意味で、相続税の評価では「貸宅地」と呼びます。
【関連ページ】底地の評価方法と価格の計算 - 旧借地法(旧法)きゅうしゃくちほう
- 1921年(大正10年)に制定された借地法のこと。1941年の改正で、地主が更新を拒むには「正当事由」が必要になり、借地人の保護が強くなりました。
1992年8月1日に借地借家法が施行されましたが、それより前に結ばれた借地契約には今も旧法が適用されます。
【関連ページ】借地借家法とは?旧法と新法の違い - 更新料こうしんりょう
- 借地契約を更新するときに、借地人が地主に支払うお金。法律で決まったものではなく、契約書の定めや合意があるときに支払います。慣習上の目安は「更地価格の5%程度」とされます。
旧法の借地で更新した場合の期間は、堅固な建物(鉄筋コンクリート造など)で30年、非堅固な建物(木造など)で20年です。
【関連ページ】借地権の更新料の相場と支払い義務 - 限定価格げんていかかく
- 借地人が底地を買う場合など、特定の相手との取引だからこそ成り立つ価格。借地権と底地が一つになることで土地の価値が上がるため、第三者に売るより高い価格になりやすいのが特徴です。
【関連ページ】借地人が底地を買い取る価格
さ行
- 事業用定期借地権じぎょうようていきしゃくちけん
- 借地借家法第23条の定期借地権(旧称:事業用借地権)。店舗や工場など事業用の建物に限られ、住宅には使えません。存続期間は10年以上50年未満で、更新や建物買取請求はなく、期間満了後は建物を取り壊して土地を返します。
契約は必ず公正証書で結ぶ必要があります。
【関連ページ】借地借家法とは?旧法と新法の違い - 借地しゃくち
- 建物を所有するために、他人から借りている土地のこと。建物は借りている人のもの、土地は地主のものという関係になります。
【関連ページ】借地権とは - 借地権しゃくちけん
- 建物を所有する目的で、他人の土地を借りる権利(借地借家法第2条)。「地上権」と「土地の賃借権」に分けられ、ほとんどは賃借権です。
【関連ページ】借地権とは - 借地権者しゃくちけんしゃ
- 借地権を持っている人。土地を借りて自分の建物を建てている人で、「借地人」とも呼びます。
【関連ページ】借地権者・借地権設定者とは - 借地権設定者しゃくちけんせっていしゃ
- 借地権者に対して借地権を設定している人。おもに土地を貸している地主です。
【関連ページ】借地権者・借地権設定者とは - 借地権割合しゃくちけんわりあい
- 土地の価値のうち、借地権が占める割合。国税庁の路線価図にA(90%)〜G(30%)の記号で示され、借地権や底地の相続税評価に使います。
【関連ページ】借地権割合とは?路線価図の見方 - 借地人しゃくちにん
- 借地権者と同じ意味です。
- 借地非訟しゃくちひしょう
- 地主が借地権の譲渡や建て替えなどを承諾しない場合に、借地人の申立てによって、裁判所が地主の承諾に代わる許可を出す手続き(借地借家法第17条・第19条など)。
【関連ページ】借地非訟とは - 借家しゃくや
- 他人が所有する家を、家賃を払って借りること。また、その家。
- 借家権しゃっかけん
- 建物の賃借権のうち、借地借家法の適用を受けるもの。マンションの一室のように独立した建物部分であれば適用されますが、間借りのように独立性がない場合は適用されません。
- 使用貸借しようたいしゃく
- 土地や建物を無償で貸し借りすること(民法第593条)。地代を払わない親子間の土地の貸し借りなどが代表例で、借地借家法は適用されず、借地権も発生しません。
【関連ページ】土地の使用貸借とは - 条件変更承諾料じょうけんへんこうしょうだくりょう
- 木造から鉄筋コンクリート造への建て替えなど、契約で決めた建物の種類・構造・用途などの借地条件を変えるときに、地主に支払うお金。目安は「更地価格の10%前後」です。
地主が承諾しない場合は、裁判所に借地条件の変更を求めることができます(借地借家法第17条)。
【関連ページ】借地権の承諾料とは - 所有権しょゆうけん
- 物を自由に使用・収益・処分できる権利。借地権が設定されていない土地なら、土地も建物も自分で自由に使えます。
借地権を設定すると、概念的には「所有権(完全所有権)=底地+借地権」となります。 - 正当事由せいとうじゆう
- 地主が借地契約の更新を拒むために必要な理由。地主と借地人それぞれが土地を使う必要性、これまでの経緯、土地の利用状況、立退料の申し出などを総合して判断されます(借地借家法第6条)。
【関連ページ】借地権の更新と更新拒絶 - 底地そこち
- 借地権が設定されている土地のこと。土地の所有者は地主ですが、借地人が建物を建てて使っているため、地主は自由に使うことができません。
【関連ページ】底地とは?底地権の意味と借地権との違い - 底地権そこちけん
- 借地権が設定された土地(底地)の所有権のこと。地主は、借地人から地代を受け取る権利などを持ちます。
【関連ページ】底地とは?底地権の意味と借地権との違い
た行
- 建替え承諾料たてかえしょうだくりょう
- 借地上の建物を建て替えたり増改築したりするときに、地主に支払うお金。契約に増改築を制限する特約がなければ地主の承諾は不要ですが、実際には特約があることが多く、承諾料を払って承諾を得ます。目安は「更地価格の3〜5%前後」などとされます(一部の増改築は2〜3%前後)。
【関連ページ】借地権の承諾料とは - 建物譲渡特約付借地権たてものじょうととくやくつきしゃくちけん
- 借地借家法第24条の定期借地権。借地権を設定してから30年以上たった日に、借地上の建物を地主に相当の対価で譲り渡すことを特約します。建物を譲り渡すと借地権は消滅します。
- 建物買取請求権たてものかいとりせいきゅうけん
- 借地契約の期間が満了し、更新されない場合に、借地人が地主に建物を時価で買い取るよう求める権利(借地借家法第13条)。定期借地権では特約により行使できないことがあります。
【関連ページ】建物買取請求権とは - 地代ちだい
- 借地人が土地を借りる対価として、地主に支払うお金。固定資産税・都市計画税の3〜5倍程度が目安とされ、税金や周辺の地代と比べて不相当になったときは、増額や減額を請求できます(借地借家法第11条)。
【関連ページ】借地権の地代の相場 - 地上権ちじょうけん
- 他人の土地に建物などを所有するために、その土地を使用する権利(物権)。借地権の一つで、地主の承諾なく売却や転貸ができます。借地人に有利なため設定されることは少なく、借地権の多くは賃借権です。
【関連ページ】地上権とは - 賃借権ちんしゃくけん
- 賃貸借契約にもとづき、賃料を払って物を使用・収益する権利(債権)。土地の賃借権を第三者に譲渡したり転貸したりするには、地主の承諾が必要です(民法第612条)。
民法上の存続期間は最長50年ですが、建物所有目的の土地の賃借権(借地権)には借地借家法が適用され、存続期間は30年以上になります。また、借地上の建物を登記しておけば、地主が代わっても借地権を主張できます(借地借家法第10条)。
【関連ページ】賃借権とは - 定期借地権ていきしゃくちけん
- 契約の更新がなく、期間が満了すると借地関係が終わる借地権。
①一般定期借地権
②事業用定期借地権
③建物譲渡特約付借地権
の3種類があります。
【関連ページ】借地権とは - 同時売却どうじばいきゃく
- 借地人の借地権と地主の底地を、同じ買主に同時に売る方法。買主は完全な所有権として買えるため、それぞれを別々に売るより高く売れやすくなります。
【関連ページ】底地の売却方法と相場
は行
- 普通借地権ふつうしゃくちけん
- 借地借家法の借地権のうち、定期借地権以外のもの。存続期間は30年(これより長い期間を定めた場合はその期間)で、更新後の期間は1回目が20年、2回目以降が10年です。
期間満了時に建物があれば、借地人が更新を請求した場合や土地の使用を続けた場合は、地主が正当事由のある異議を述べない限り更新されます。
【関連ページ】借地権とは - 物納ぶつのう
- 相続税を現金ではなく、相続した不動産などの財産で納めること。延納でも現金で払えない場合に限り認められます。底地も一定の要件を満たせば物納できます。
【関連ページ】底地は物納できる? - 法定更新ほうていこうしん
- 借地契約の期間が満了しても、借地上に建物があり、借地人が土地の使用を続けている場合に、地主が正当事由のある異議を述べなければ、同じ条件で契約が更新されたものとみなされること(借地借家法第5条)。
【関連ページ】借地権の更新
