【借地権とは】
メリット・デメリットや
更新・地代の基本を解説
更新日:2026/06/15
借地権相談所のピピッチです。
今日は、少しむずかしく感じやすい「借地権」について、できるだけわかりやすくお話ししていきます。
「結局どういう権利なの?」
「普通の持ち家と何が違うの?」
って思う方も多いですよね。
たまにややこしいところもあるけどね。
借地権買取対応エリアは1都3県になります。
一部エリア内でもご希望に添えない可能性があります。
この記事でわかること〔開く〕
借地権でお悩みを抱えている方へ
【借地権とは】建物の所有を目的とする、地上権又は土地の賃借権
つまり、借地権では
「土地は地主さんのもの、建物は借地人のもの」
という関係になるんだ。
借地権の意味
借地権とは、として、第三者(地主)から、ってその土地の上にです。
借地借家法では「建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権」と定義されています(借地借家法第2条)。
つまり、にありますが、借地人はその土地の上に自分の建物を持つことができます。
ですが、土地は地主のものであるため、など、所有権とはがあります。
借りる人の事をと呼び、貸す側の地主さんはとも呼んだりし、地主さんにはとして借地権者はます。
借地権が成立する条件
2つ目は、建物を所有する目的があること。
3つ目は、地代を支払うことです。
と考えるとわかりやすいよ。
借地借家法上のするためには、次の3つのがあります。
- 第一に、土地を借りる契約であること。
- 第二に、建物の所有を目的とすること。
- 第三に、地代を支払うことです。
そのため、のように、建物を所有しない土地利用は、一般にこの記事でいう借地権には含まれません。
これらはとして扱われます。
借地権と民法上の土地賃貸借の違い
民法にも土地の賃貸借に関する規定はありますが、借地借家法は「建物所有目的」の土地賃貸借について、民法よりも借地人を保護する特別なルールを定めた法律です。
たとえば、存続期間の最低保証や、更新拒絶に正当事由を求める規定などがあります。
「民法上の借地権」は、です。がこれに該当し、民法の規定が適用されます。
「借地借家法に基づく借地権」には種類があり、が一般的な借地権と言われるものになります。
この記事では、主に借地借家法に基づく借地権を解説します。
※ 参照条文:借地借家法第2条、民法第601条・第265条
様々なトラブルの可能性が
- 所有権化したいが
承諾してくれない - 土地の売却などによる
地主の変更 - 地代の
値上げ - 計画事業などによる
立ち退き
円満に解決できることは少ない
借地権買取対応エリアは1都3県になります。
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借地権と所有権の違い
だから、売却や建て替えも比較的自由に行いやすいんだ。
そのため、建て替えや増改築、売却をする際には、原則として地主さんの承諾が必要になることがあるよ。
借地権は、所有権よりも手続きや交渉が複雑になりやすい点に注意が必要だよ。
の最もは、です。借地権では土地の所有者は地主であり、借地人は土地を借りて建物を持つ立場です。一方、所有権では土地も建物も自分のものです。以下の表で主な違いを比較します。
借地権買取対応エリアは1都3県になります。
一部エリア内でもご希望に添えない可能性があります。
| 比較項目 | 借地権 | 所有権 |
|---|---|---|
| 土地の所有者 | 地主 | 自分 |
| 建物の所有 | できる | できる |
| 初期費用 | 抑えやすい | 高い |
| 地代 | 必要 | 不要 |
| 土地の固定資産税・都市計画税 | 原則不要(地主が負担) | 必要 |
| 売却のしやすさ | 制約がある | 比較的しやすい |
| 建替え・増改築の自由度 | 原則、承諾が必要 | 自由に可能 |
| 資産性 | 所有権より低くなりやすい | 高い |
は初期費用を抑えられる反面、土地は自分のものではないため、建替えや売却のたびに地主のになることがあります。
「価格が安いから得」とは一概にいえず、将来の売却や建替えまで含めて判断することが大切です。
でも、順番に聞けばわかりそう。
更新後は、1回目が20年以上、2回目以降は10年以上となるよ。
期間満了時に土地を返還することが前提になるよ。
更新できるのか、期間が終わったら返すのかで、将来の考え方が変わるね。
旧借地権(旧借地法)
に締結された借地契約には、されます。
では、建物を堅固建物と非堅固建物のに分けており、それぞれで借地権の。
堅固建物とは、鉄筋コンクリート造・コンクリートブロック造・れんが造・石造・土造などの、比較的丈夫な建物を指します。
一方、非堅固建物とは、木造などの一般的な建物を指します。
旧借地法における借地権の存続期間は、次のように定められています。
まず、契約で期間を定める場合は、でなければなりません。
また、契約では、とされます。
さらに、されたあとの存続期間は、です。
なお、契約で建物の種類や構造を特に定めていない場合は、非堅固建物を目的とした借地契約とみなされます。
の大きな特徴は、されていることです。
地主がしたり、建物の明渡しやを求めたりするには、になります。
そのため実務では、地主側の都合だけで契約を終了させることは難しく、更新が繰り返されて長期間にわたって借地関係が続くケースが多く見られます。
また、では、更新後の存続期間中にした場合、することがある点にもです。
旧法借地権は、現在の借地借家法とはルールが異なるため、契約時期や建物構造を正しく確認したうえで内容を整理することが大切です。
旧借地法における建物区分と存続期間については、以下の表をご確認ください。
※ 重要:旧法契約は更新しても自動的に新法(借地借家法)には切り替わりません。
地主から新法への切替えを提案された場合は、慎重に検討してください。
普通借地権(借地借家法)
されます。存続期間は原則として最低30年で、更新後は1回目が20年以上、2回目以降は10年以上となります。地主が更新を拒絶するには正当事由が必要で、実質的にはです。
定期借地権(借地借家法)
は、契約で定めたで借地関係がです。更新がないため、地主にとっては土地が確実に戻るというメリットがあります。定期借地権には3つの種類があります。
一般定期借地権
で、期間満了時にします。更新なし・建物買取請求権なしが原則です。マンション用地などに使われることがあります。
建物譲渡特約付借地権
で、期間満了時にが付いています。買取り後、借地人は建物の借家人として住み続けられる可能性があります。
事業用定期借地権
で、事業用の建物に限定されます。居住用には使えません。です。
| 種類 | 更新 | 契約期間の考え方 | 満了時の扱い | 主な特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 旧借地権 | あり | 旧法のルール | 借地人保護が強い | 古い契約に多い |
| 普通借地権 | あり | 原則30年以上 | 更新を前提 | 現行法の一般形 |
| 一般定期借地権 | なし | 50年以上 | 原則返還 | 契約終了が明確 |
| 建物譲渡特約付 | なし | 30年以上 | 地主が建物買取 | 買取後の住み続けが 可能な場合も |
| 事業用定期借地権 | なし | 10年以上50年未満 | 原則返還 | 事業用建物限定 |
借地権買取対応エリアは1都3県になります。
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地上権と賃借権の違い
には、法的にがあります。
実務上、の借地ではを占めます。として権利が強く、譲渡や抵当権設定がしやすい一方、であるため、地主の承諾が必要な場面が多くなります。
| 比較項目 | 地上権 | 賃借権 |
|---|---|---|
| 権利の性質 | 物権 | 債権 |
| 権利の強さ | 強い | 弱い |
| 譲渡・転貸時の地主承諾 | 原則不要 | 原則必要 |
| 建替え時の承諾 | 原則不要 | 原則必要 |
| 抵当権の設定 | しやすい | 難しい |
| 登記 | 地主に協力義務がある | 地主の協力が得にくい |
| 実務での多さ | 少ない | 多い |
実際にのになるのは、ほとんどの場合はです。
地主のには、の「借地非訟」という手続きでを得られる場合もあります。
借地権のメリット
主なメリットは3つ。
都心部や駅近など、土地価格が高いエリアでも、借地権付きであれば予算内に収まるケースがあるよ。
これらは土地の所有者である地主さんが納めるため、借地人が直接納税する必要はないんだ。
費用面や立地面ではメリットがあるんだね。これは知っておきたいところだね。
所有権付きの土地より初期費用を抑えやすい
は、所有権付きの土地と比べてがあります。
一般的に、借地権の価格は所有権価格の6割~7割程度とされることが多く、住宅取得時のです。
希望エリアでも取得しやすい場合がある
所有権では予算的に手が届かないエリアでも、借地権付きであれば取得できるケースがあります。
特になど、では、になることがあります。
土地の固定資産税・都市計画税の負担がない
はます。
借地人が直接納税する必要はありません。ただし、はします。
また、地代には土地の税負担分が含まれていることが多い点は理解しておきましょう。
借地権買取対応エリアは1都3県になります。
一部エリア内でもご希望に添えない可能性があります。
借地権のデメリット
さらに、契約更新時には更新料、建て替えや売却時には承諾料が発生することがあるよ。
原則として地主さんの承諾が必要になることがあるんだ。
自分の建物だから自由にできる、と思い込まないほうがよさそう。
地代や更新料、承諾料がかかる
では、土地を借りている限りがかかります。
加えて、契約更新時の、建替えや売却時のなど、所有権にはない費用が発生する場面があります。
これらの金額はによって異なるため、しておくことが大切です。
建替え・増改築・売却に制約がある
したりする場合、原則としてです。
となることが多く、などの手続きが必要になることがあります。
所有権より売却しづらい
は、所有権付き物件と比べてされやすく、があります。
といった点が、買い手にとって
住宅ローンや担保評価で不利になることがある
では土地を担保に入れられないため、になるケースがあります。
によっては借地権付き物件へのな場合もあるため、ておきましょう。
借地権買取対応エリアは1都3県になります。
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借地権でよくあるトラブル
また、相続後に契約書が見つからない、契約内容がわからないという相談も少なくないんだ。
借地権のトラブルは、「借りている土地」という性質上、地主との関係や契約内容が大きく影響します。ここでは、実務上よくあるトラブルを整理します。
地代の値上げを求められる
地主から地代の値上げを請求されることがあります。
地代の増額は、土地の固定資産税の上昇、地価の変動、近隣の地代との不均衡などを理由に請求されることが多いです。
値上げに納得できない場合は、調停や裁判で解決することも可能です。
更新時に更新料を請求される
借地契約の更新時に、地主から更新料を請求されることがあります。
更新料の支払いは法律上の義務ではありませんが、契約書に定めがある場合や、地域の慣行として支払うケースもあります。
相場は更地価格の3%~5%程度といわれることがありますが、契約ごとに異なります。
建替えや増改築で地主の承諾が必要になる
借地上の建物を建替えたり大規模な増改築をする場合、地主の承諾が必要です。
承諾料が発生することが一般的で、承諾が得られない場合は借地非訟の手続きが選択肢になります。
建替えを検討する際は、事前に地主との協議を始めることが重要です。
売却時に名義書換料や承諾料が問題になる
借地権を第三者に売却する場合、地主の承諾が必要で、名義書換料(承諾料)がかかることが一般的です。
相場は借地権価格の10%前後といわれることがありますが、事案によって異なります。
地主が承諾しない場合、借地非訟による代諾許可を求めることができます。
地主が変わって交渉が難しくなる
地主が相続や売却で変わると、新しい地主との関係構築が必要になります。
地主が不動産業者や投資家に変わった場合、地代の値上げや契約条件の変更を求められることがあります。
なお、地主が変わっても借地権自体は継続します。
相続後に契約内容がわからなくなる
借地権を相続した際、契約書が見つからない、契約条件が不明といったケースは少なくありません。
特に旧法時代の口頭契約や、契約書の紛失はトラブルの原因になります。
相続したら、まず契約書の確認と、地主への連絡を早めに行いましょう。
借地権は、売却・相続・更新といった場面で、所有権とは異なる注意点があります。
それぞれのポイントを確認しましょう。
また、名義書換料が発生することもあるんだ。
また、借地権は買い手が限定されやすいため、借地権に詳しい専門会社に相談することが有効だよ。
相続による承継自体は、原則として地主さんの承諾は不要だけど、契約書の確認、地主さんへの連絡、名義変更、相続税評価などの確認が必要になるんだ。
旧借地権や普通借地権は更新があるけど、定期借地権には更新がないんだ。
売却するときの注意点
借地権の売却には、原則として地主の承諾が必要です。
承諾の際に名義書換料が発生することが一般的です。
また、借地権付き物件は買い手が限定されやすいため、売却には借地権に強い専門会社への相談が有効です。
地主への売却(底地との同時売却を含む)も選択肢のひとつです。
※ 詳しくは→「借地権の売却」記事へ
相続するときの注意点
借地権も相続の対象です。相続による借地権の承継には地主の承諾は原則として不要ですが、契約書の確認、地主への連絡、建物・借地権の名義変更などの対応が必要になります。
また、借地権は相続税の評価対象にもなります。借地権割合による評価が必要ですので、税理士や専門家への相談をおすすめします。
更新するときの注意点
更新の扱いは、借地権の種類によって大きく異なります。
旧借地権・普通借地権は更新がありますが、定期借地権には更新がありません。また、更新時に更新料を請求されることがあります。
契約内容を確認し、更新条件を把握しておくことが大切です。
借地権の第三者への対抗要件
借地権に係わっていると借地権の存否問題に関し問い合わせを頂くことがあります。借地契約に関係のない第三者(例えば、地主さんが底地を売った場合の買主)にをする為には、本来であればが必要となります。
地上権の場合、地上権者は地主さんに対し。土地所有者の協力が得られない場合、を行い、となります。
賃借権の場合、「賃借権の登記を請求できる特約」などがない限り、賃借権には登記請求を認めておらず(大判大正10年7月11日民録27輯1378頁)地主さんの協力を得られなければ登記ができません。
上記の理由から、その殆どがです。
賃借権の場合は第三者に対抗できないのでは?と思ってしまいますが、賃借権の登記がなくても、借地上にされたできるとされています。(明治42年建物保護法施行により)
また、不可効力(火災・地震)によってしてしまった場合はどうでしょう。建物の登記がされていても建物が滅失してしまった場合には上記のような。
しかし、した場合、に「滅失した建物を特定できる事項」「滅失があった日」「新たに建物を築造する旨」を記載したすれば第三者に対抗できるとされています。しかし、この看板のまでとなっております。
借地権相談所が考える、「借地権の現実」
当社では専門会社として長年借地権を取り扱ってまいりました。
その経験の中、やはり借地権は非常に取り扱いが難しいということをご相談の中で痛感することが多いのです。
通常の不動産とは違い、借地権者様と地主様とのやなども多く、非常にである、ということは間違いないでしょう。
当社が考える借地権とは単なる土地を借りるだけの権利ではなく、親族や地主を巻き込んだと考えています。
だからこそ、として借地権者様をまずはに導く、という考えからを設置させて頂いております。
今では多くの借地権サイトや不動産会社がありますが、借地権に関する経験とに頼んでしまった結果、さらにもあるのが現実です。
では借地権を取り扱うに当たり、としてを持ち合わせ、ご相談と買取を行わせて頂いておりますので、借地権に関してお悩みの方はまでご相談下さい。
借地権は当社に
お任せ下さい!
当社ではなど、借地権・底地に関することはすべております。
の中には、借地権を取り扱いながらも実際は自社ではに、そのままところもあるようです。
は、そのをもとにすべてをしております。
だからこそ、ごなどもにてとり行えるのです。借地権の買取に関しても、となりますのでなどということもございません。
全ては借地権者様のため。下さい!
借地権買取対応エリアは1都3県になります。
一部エリア内でもご希望に添えない可能性があります。
借地権に関するよくある質問

- そもそも借地権ってなに??

- 借地権とは、第三者(地主様など)から土地を借りて、その上に建物を建てる権利のことです。
借地ということは「建物は自分のものなのに土地は他人のもの」、ということですのでどうしても様々な制約が付随してしまい、それが様々なトラブルを引き起こしているのが現状です。
借地権についてわからないことがあればどんな些細なことでもお気軽にご相談ください。

- 借地権の存続期間は何年ですか?

- 旧借地権は堅固建物で最低30年、非堅固建物で最低20年です。
普通借地権は原則30年以上で、更新後は1回目20年以上、2回目以降10年以上です。定期借地権は種類により異なります。

- 借地権は相続できますか?

- はい、借地権は相続の対象です。
相続による承継に地主の承諾は原則不要ですが、契約書の確認や地主への連絡などの対応が必要です。相続税の評価対象にもなります。

- 借地上の建物を使わないので貸すことはできないのでしょうか?

- 土地賃貸借契約書に転貸禁止の条文が記載されていますが、建物を人に貸すことはできないのでしょうか?とよくご相談を頂きますが、自由に借地権者さんの意思で建物を賃借することは可能です。
借地権の転貸とは、土地賃貸借契約書上の契約者はAさんで、借地上の建物の名義をBさんにした場合です。要は土地を借りている名義人と借地上の建物の名義人が相違することが借地権の転貸に当たるとされています。

- 借地権付き住宅のメリットを教えてください。

- 1.旧借地法(1992年以前)での契約であれば、建物が存続する限り半永久的に住み続けられる
2.所有権より安価で購入できる
3.土地の取得税・固定資産税・都市計画税などの負担がない
等になります。

- 旧借地権は新法に自動で切り替わりますか?

- いいえ、旧借地法の契約は更新しても自動的に新法(借地借家法)には切り替わりません。
旧法契約はそのまま旧法が適用され続けます。地主から新法への切替えを提案された場合は、慎重に検討してください。

- 借地借家法って??

- 建物(借地)と土地(底地)について定めた賃貸借契約の規定です。
戦後、土地を持たず経済的に不利がある人に土地を貸しやすくすることが目的でしたが、諸問題も多く平成4年に改正されています。
ただし改正以前の契約は引き続き、旧法の適用となります。
→ 借地借家法について詳しくはこちら

- 借地権は売却できますか?

- 売却は可能ですが、原則として地主の承諾が必要です。
承諾が得られない場合は借地非訟という裁判所の手続きもあります。借地権に強い専門会社に相談するのが有効です。

- 地主さんが借地権の売却を承認してくれません。どうしたらいいですか??

- 借地非訟裁判において、承認を得る事が出来ます。しかし裁判となりますのでどうしても専門の知識が必要であり時間も掛かりますので、まずは借地専門の会社などに交渉依頼するのが慣例のようです。
借地権相談所は、地主様との交渉委託業務も行っております。まずは、現在の状況についてご相談ください。
→ 借地非訟について詳しくはこちら

- 建替えしたいのですが。

- 出来ます。ただし建て替えや増改築の際には地主様の承諾が必要であり、承諾料も発生します。
→ 建替え、増改築について詳しくはこちら

- 借地権の設定期間が近いんだけど、契約の更新は出来る??

- 更新出来ます。それに伴い更新料が発生します。更新のタイミングで地主側に更新の拒絶をされ、更地返還を要求されているというトラブルも多いようです。基本的には、正当事由がない限り更新の拒絶を要求する事はできません。
→ 借地権の更新について詳しくはこちら

- 借地権付き建物は買っても大丈夫ですか?

- 借地権付き建物の購入は可能ですが、地代、更新料、承諾料などの継続的な費用を理解したうえで判断することが大切です。
契約内容(旧法か新法か、普通か定期か)も必ず確認しましょう。

- 色んな業者がありますが、どこに相談したらいいのか分かりません。

- 借地の相談と謳っているものの、殆どの不動産会社では、積極的に相談に乗って頂けない事が多いようです。これは、借地権の取扱いは、専門的な知識と経験が必要な事・売買交渉以外にも、地主様と次の方との賃貸借の条件交渉が必要である事・住宅ローンが組みずらい(住宅ローンを借りるにも地主様の承諾が必要である)事、トラブルも多く解決までに時間が掛かることなど、労が多い割に、所有権の不動産と比べ借地は安く、会社の売上を考えると費用対効果が悪い為だと考えられます。
だからこそ、複雑な権利関係にある「借地権」を専門に取り扱っております。
まずは、お気軽にご相談下さい。迅速・丁寧なご提案をお約束致します。

- 地代は値上げされることがありますか?

- はい、地主から地代の値上げを請求されることがあります。土地の固定資産税の上昇や地価の変動が主な理由です。
納得できない場合は調停や裁判で解決することも可能です。

- 地代は値上げされることがありますか?

- はい、地主から地代の値上げを請求されることがあります。土地の固定資産税の上昇や地価の変動が主な理由です。
納得できない場合は調停や裁判で解決することも可能です。

- 建替えや増改築は自由にできますか?

- 原則として、地主の承諾が必要です。承諾料がかかることが一般的です。承諾が得られない場合、借地非訟による代諾許可という手続きがあります。事前に地主との協議を始めることが重要です。

- 承諾料などの相場ってありますか??

- 地域などによって違いはございますが、都内近郊は相場がございます。
※あくまで相場であり、実際の条件、土地などによって異なります。
更新料 条件変更承諾料 名義書換料 建替え承諾料 時期 契約更新時 非堅固→堅固への建物利用等への条件の変更時 売却時 条件変更を伴わない建替え、増改築時 支払相場 更地価格の3~5%前後 更地価格の10%前後 借地権価格の10%前後 更地価格の3~5%前後
お気軽にお問い合わせください。
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- 借地権の更新が近いが更新料が負担だ!
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皆様借地権の怖さやトラブルの多さを知らずに契約を結び、問題が起きてから初めて取扱いの困難さを痛感する事の方がほとんどなのです。
「こんなことで相談していいのか?」と思わずに、私ども専門家にご相談ください。専門スタッフが迅速に丁寧にご対応させて頂きます。
電話とメールどちらでも対応しておりますので、借地権者様のご都合に合わせて、お気軽にご利用ください。






