借地権の買取・無料査定
価格の決まり方と流れ
更新日:2026/10/08
借地権の買取・査定のポイント(結論)
- 査定は無料:借地権相談所は借地権の直接の買主です。査定・相談は無料で、東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県の借地権を買い取っています。
- 価格の決まり方:「更地価格 × 借地権割合」は計算上の目安で、実際の買取価格は、地代、承諾料、建物の状態、地主の意向などでこれより低くなるのが一般的です。地主が買い取る場合は更地価格の5割程度がひとつの目安です。
- 売り方は5つ:地主に買い取ってもらう/第三者に売る/買取業者に売る/底地と一緒に売る/等価交換してから売る。
- 買取業者に売るメリット:現況のまま・未測量・残置物あり・契約不適合責任なしで売れることが多く、地主との交渉も任せられます。
- 地主が承諾しないとき:借地非訟の手続きで、裁判所に承諾に代わる許可を求められます。当社は手続きの費用も含めてサポートします。
借地権相談所のピピッチです。
今回は、「借地権の買取査定」について、わかりやすく話していくよ。
「相続したけど使う予定がない」
「引っ越しを考えている」
「地代や更新料の負担がもったいない」
「地主さんとの交渉が不安」
という方も多いです。
でも、借地権は第三者に売却できる権利です。
ただし、地主さんの承諾や、建て替え承諾、ローン承諾など、普通の不動産売却とは違う確認ポイントがあります。
目次〔開く〕
「借地権を買取してもらうにはどんな手段がある?」
「借地権を買取してもらいたい時、地主との交渉はどうすればいい?」
「借地権買取の手続きの流れは?」
など、あなたは今、借地権の買取をしてもらいたいと悩んでいませんか?
借地権とは、第三者から土地を借り、対価(地代)を支払い、借りた土地(借地)の上に建物を建てる権利のことです。旧法の借地権や普通借地権は、地主に正当な理由がなければ更新を拒まれないため、です。
ただ、ライフスタイルの変化などによって、と考える借地人の方もいます。
第三者に売る場合は地主の承諾が必要となり、うまく交渉を行わなければトラブルになり、借地権を手放すことが難しくなってしまいます。
また、借地権を買取してもらう方法はいくつかありますが、それぞれの特徴やメリット・デメリットを押さえ、最適な方法を選ぶことが大切です。
借地権の買取を不動産会社に依頼するとしても、基本的な知識を持っておくことで手続きを進めやすくなるため、必ず確認しておきましょう。
借地権の買取に関する基礎知識や手段・手続きの流れについて理解し、借地権をどのように処分したらいいかを判断できるようになるでしょう。
借地権買取査定について借地権相談所の考え方
借地権の処分ってどうやるの?
借地権は地主様へ無償返還をする事も可能ですし、地主様に買い取って貰う事も可能です。地主様に借地を買い取って貰う際は、地主様と借地権者様の間で交渉を行って頂き費用面で双方納得ができれば良いですが、常に円満に話が進むとも限りません。地主様の方で買い取る意向がない場合は、第三者へ借地権を売却する事ができます。
第三者への売却には・・・
借地権を第三者へ売却をする際は、地主様の承諾が絶対条件となります。また、建物建て替え承諾(増改築承諾)も合わせて必要となるケースが多いです。これは、現況の建物が老朽化している場合などは特にこの承諾を頂けないと、建物の価値が非常に低くなり、次の買い手が付かなくなる為です。
承諾許可を得る事ができない時
地主様が譲渡を認めない場合は、原則第三者への譲渡ができません。借地権の処分が出来なければ、地代・更新料の支払いがいつまでも続いてしまいます。地主様が承諾を認めてくれなかった場合は、裁判所に譲渡許可の申し立てを行う事ができますが、裁判となれば関係性が崩れてしまう為、非訟裁判は最後の手段です。
借地権売却の目安価格って・・?
借地権割合で借地権を買い取って貰えませんか?というお問合せを頂く時がございます。もちろん、弊社においても借地権割合・価格を参考にさせて頂いておりますが、それが全てだと思っているとかえってトラブルになってしまう事も・・・
借地権を買取してもらう5つの方法
1つ目は、地主さんに借地権を買い取ってもらう方法。
2つ目は、第三者へ借地権を売却する方法。
3つ目は、借地権の買取業者に買い取ってもらう方法。
4つ目は、地主さんの底地権と借地人さんの借地権を合わせて、所有権として不動産会社に買い取ってもらう方法。
5つ目は、地主さんと等価交換をしてから売却する方法だよ。
地主さんが買い取れば、第三者への譲渡ではないから、譲渡承諾料がかからないメリットがあります。
ただし、地主さんに買取義務があるわけではないし、更地返還を求められて解体費用がかかることもあります。買取価格も安く抑えられる傾向があるよ。
ただし、地主さんの譲渡承諾が必要で、承諾料や仲介費用がかかることもあります。承諾料は借地権価格の10%程度が目安とされることが多いよ。
買取業者が買主になるので、現況有姿、未測量、残置物あり、契約不適合免責など、売主さんの負担を抑えた条件で進められる場合があります。
ただし、買取価格が一般売却より低くなることもあるから、条件を確認することが大切だよ。
借地権の売却を考え始めるのは、どのようなタイミングなのでしょうか? 当社にお問合せ頂くケースとして多いのは、以下パターンです。

- 借地権を相続したが、今後使用するつもりがない土地である。
→借地権の相続について詳しくはこちら - 引っ越しをしようと考えており、現況の借地権付建物を売却したい。
- 両親が借地権付住宅に居住をしていたが、両親を引き取る事にした為、処分を考えねばならない。
- 地主様から地代の値上げや更新料の値上げをされ、金銭的にも勿体ないのでこの際に処分をしてしまいたい。
これら借地権者様によって処分のタイミングは異なります。
そこで、借地権を処分するにはどのようにすれば良いのでしょうか?
以下にケース例について詳しく見ていきます。
①地主様に借地権を買取してもらうケース
という方法があります。理想的なパターンである事に違いはありませんが、土地上の建物はそのまま買取してもらえることは少なく、解体して更地にする必要があることが多いです。つまり、と考えておいた方が良いでしょう。
また、借地権の譲渡価格について、借地権者側と地主側で揉めるケースも多く、中々交渉が進まないといった事例も多いようです。借地権割合が6:4だからといって、その割合で交渉をしてしまうとトラブルとなることが殆どです。
地主が借地権の買取をしたくないと主張する可能性も高いです。
なぜなら、長期間使わなかった土地の所有権を手に入れて活用するより、「借地権をそのままにして、継続して地代をもらえる方が得だ」と考える人が多いからです。
地主に買取をして貰えるとしても、借地人から相談を持ちかけた場合には、価格も安くなる傾向があります。交渉次第ではありますが、になると考えておきましょう。
借地権相談所が互いの橋渡しといった意味合いでコンサルティングを⾏い、円満解決するよう仲介を⾏っている案件も多数ございます。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ● 譲渡承諾料が掛からない | ● 地主が買取を拒否する可能性がある ● 買取価格が安く抑えられる傾向がある ● 原則更地返還の為、解体費用がかかることが多い |
②第三者へ借地権の売却を行うケース
借地権の返還をするのではなく、というものです。第三者へ借地権を売却する際は、地主様の承諾許可が必要となり、借地権者様と地主様との間で協議を⾏わねばいけません。
この協議を借地権をあまり詳しくない業者さんが⾏うとトラブルになったりする事例も多くあり、地主さんから譲渡承諾をもらえなくなり切⽻詰まった状態で弊社にご相談を頂くケースもあります。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ● 立地や物件によって買取価格が高くなることも |
● 地主が承諾しない可能性がある ● 売却まで時間がかかる ● 譲渡承諾料を払う (借地権価格の10%が目安) ● 不動産会社への仲介費用がかかる ● 契約不適合責任を負う可能性がある |
③借地権を業者に買い取ってもらうケース
買取業者が当事者(買主)となるので、地主さんとの交渉に幅が出てきます。それはなぜか?借地権の買取業者はプロであり、様々な地主さんと交渉してきているのでプランの提案力が違います。地主さんが譲渡を認めない場合でもご提案により解決したこともあります。借地権の買取を業者にお願いする場合には下記メリットを最大限に活かすようにしましょう。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ● 現況有姿での買取 ● 未測量のまま買取 ● 契約不適合免責での買取 ● 残置物があってもそのまま買取 |
● 譲渡承諾料がかかる(業者が負担する場合もある) ● 第三者への一般売却より買取価格が安くなることもある |
などがあります。買取業者によって条件が違う可能性がありますので、借地の買取査定をしてもらう際に業者に確認してください。
借地権相談所の買取査定では上記条件はのでご安心ください。
また、地主さんとの協議内容によっては、できる場合もあります。できるようになどさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
④地主の底地権と併せて不動産会社に買取してもらう
地主の「底地権」と借地人の「借地権」を合わせて、方法があります。地主が借地人同様に「土地を手放したい」と考えている場合には、選択肢のひとつとして考えてみてください。
メリットとしては、借地権のみの買取と比べると高い価格で買取してもらうことができるという点です。
さらに、借地人から地主への承諾料を支払う必要がないことが多いです。
売却して得られた金額をどのように分けるのかは、話し合いで決めることになります。ただし、こちらの話し合いが難航することが多く、時間がかかるだけでなく、トラブルに発展することもあります。
また、そもそも、この方法は、地主が「土地を手放したい」と考えているタイミングではないと難しいことが多いです。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ● 高い価格で買取してもらえる ● 地主に承諾料を払わなくて良い ● 地主・借地人ともに契約不適合責任が免責になる可能性がある ● 現況(建物付き)で買取してくれる |
● 地主がちょうど土地を手放したいと思っているタイミングでないと難しい ● 売却利益をどのように分けるかの話し合いが難航したり、トラブルに発展したりすることがある |
借地権相談所は、お客様の要望にお応えできるように条件調整などさせていただきますのでお気軽にご相談ください。
⑤地主と等価交換をして買取してもらう
という方法があります。等価交換とは、借地人が保有している「借地権」の一部と、地主が保有している「底地権」の一部を交換することです。
これによって、それぞれの権利は一部失いつつも、借地人と地主は所有権を持つことになります。


所有権の割合は、土地や建物の価格などを参考に、当事者の話し合いで決定されます。場合によっては建物の解体が必要になることもあります。
等価交換をすることによって、地主と借地人の関係が解消され、それぞれの割合の所有権をお互いの承諾なく売却することができるようになります。
デメリットとしては、測量や登記の手間と費用が必要という点です。
地主が保有していた「借地権付きの土地」、借地人が保有していた「土地の借地権」と比べると、「完全所有権の土地」の方が価格が付きやすい傾向にあるため、このような手段が取られることがあるのです。
ですが、等価交換の場合には借りている土地がそれなりに広い、正方形などの整形地でなければ等価交換することが難しい場合もあり確認が必要です。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ● お互いの承諾なく売却できる ● 「借地権付きの土地」や「借地権」のみより価格が付きやすい ● 買い手がつきやすい |
● 場合によっては建物の解体が必須になることも ● 建物を解体する場合、解体費用がかかる ● 測量や登記の手間と費用が必要 ● 広い土地、整形地などでなければ難しい |
借地権相談所は、お客様の要望にお応えできるように条件調整などさせていただきますのでお気軽にご相談ください。
借地権の処分で一番やってはいけないケース
地主さんに借地権を無償で返還してしまうと、借地人さんには基本的にメリットがありません。
さらに、土地賃貸借契約では原状回復義務が定められていることが多く、建物を解体して更地で返すよう求められるケースもあります。
一方で、地主さん側からすると、借地権が無償で戻れば底地と借地権がまとまって所有権になり、土地の価値が上がることがあります。
もちろん状況によって判断は変わるけれど、無償返還を決める前に、買取や売却の可能性を必ず確認してほしいです。
地主様に借地権を無償返還
借地権を無償で返還する訳ですから借地権者様にとっては何もメリットが出ないパターンです。
⼟地賃貸借契約書には原状回復義務の条項が記載されているのが⼀般的で、地主さんは更地にして返してくれと⾔うのが殆どです。しかなく借地権者様にはデメリットしかありません。
⼀⽅で地主様からすれば、借地権を無償で返還してもらえるわけですから、底地権と合わせ所有権となり、⼟地⾃体の価値も上がり⼀番メリットの出るパターンとなります。
借地権は第三者にも売却できる権利となります。更地にする為の建物解体費⽤を負担するのであれば1度不動産会社に買取りや売却の相談をしてみるのもいいと思います。

借地権買取を成功させるためのポイント
借地権の売却や買取には、地主さんの承諾が関係することが多いから、交渉の進め方を間違えると、話がこじれてしまうことがあるんだ。
地主さんとしては、このまま地代を受け取り続けたい、底地と合わせて第三者に売却したい、更地で返してほしい、など状況によって意向が違います。
だから、借地権の専門知識を持つ不動産会社に相談して、地主さんの意向を丁寧に確認しながら進めることが大切だよ。
借地権買取を成功させるためのポイントについて解説していきます。
地主との交渉を慎重に行う
地主との交渉が、借地権買取を成功させるための鍵になることは間違いないでしょう。
ここまで解説してきた通り、借地権買取には地主の承諾が必要になるため、交渉を間違えてしまうとトラブルに発展し、全ての計画が台無しになってしまいます。
普段から地主と良い関係を築いているのであれば、事前に相談してみるとトラブルになりにくいと言われています。判断が難しいようであれば、不動産会社に相談してみましょう。
また、地主としては下記のような意向が見受けられます。
- このまま地代をもらい続けたい
- 底地権と併せて第三者に買取してほしい
- 更地で返してほしい
など、状況や環境ごとに色々な考えがあるため、のがベストです。
借地権取引のプロである不動産会社であれば、丁寧に地主の意向をヒアリングし、専門知識と経験に基づいた最適な提案をしてくれます。
借地権相談所(株式会社マーキュリー)では、今まで培ってきたで地主との交渉を行うことが可能です。
借地権相談所の借地権買取とは
意外と広くは知られていませんが、
そして我々は、さまざまな諸問題を抱えている借地権者様の借地権を当社にて買取させて頂くだけではなく、煩わしい地主様との交渉なども含め、無事に売却するにいたるまで総合的に借地人様のをさせていただいております。
借地権者様の大切な財産である「借地権」。
当社は単に買い取るのではなく、大切にお取り扱いさせていただき、借地人様にとって一番重要であるに尽力させていただきます!
例えばこんなことで悩んではいませんか?
- 「売却したいが地主さんが・・・」
- 「建物⾃体のが売却できるだろうか?」
- 「10坪のだが売却できるのか?」
- 「今すぐに売却は考えていないが、とりあえずどうかを知りたい。」
借地権相談所の信頼と実績による借地人様への「安心」をご提供
借地権割合で借地権は売却できるのか?
でも、借地権割合は主に相続税評価のための目安であって、実際の売却価格そのものを示すものではありません。
たとえば、地主さんに借地権を買い取ってもらうときに、安易に借地権割合だけで交渉してしまうと、関係が悪化してしまう可能性もあります。
だから、机上の計算だけではなく、現場の状況や交渉の進み方まで見て判断することが大切だよ。
それは、
元々、借地権価格・借地権割合とは相続税における評価額を視覚的に示す為に算出しているものです。
借地権売却における評価額を示しているものではございません。
まずは、所有権の物件と同じように、エリア・建物の状態・坪数・周辺地域における売買成約事例などにより査定価格が変わって参ります。これに加え借地権の場合には、上記に記載をしているように地主様との交渉がどのように進んでいるのかが一番のポイントとなります。毎月の地代・譲渡承諾料・建物建て替え承諾料がどのぐらい掛かるのか?ローン承諾を認めて貰えるのか?そもそも地主様の方で第三者への借地権譲渡を認めてくれるのか?など確認をしなければいけないポイントは多岐に渡ります。
この辺の見解を正しく持っていないと、例えば地主様に借地権を買い取って貰う際など、安易に借地権割合・借地権価格で売却交渉を行い、結果地主様との関係性が悪くなってしまう可能性もございます。
借地権の買取価格について解説
「借地権の買取をお願いしたいけど、になるのだろう?」と疑問に感じる人も多いでしょう。本章では、借地権の買取価格の相場や税金について詳しく解説していきます。
借地権の買取価格の相場
借地権の買取価格は、基本的には明確な取引相場はありません。立地や建物の魅力、地主の意向など色々な要素で決まるものだからです。
ただ、一般的な目安として、相続税を計算するときの借地権の評価額(相続税評価額)から確認してみるという方法があります。
借地権のは、下記のように算出します。
更地価格×借地権割合
とは、その名の通り、更地の状態における所有権の土地の評価額のことを指し、は、相続税路線価に付されている借地権割合を用いることが一般的です。
更地価格は、「地価公示・都道府県地価調査」や「相続税路線価」・「固定資産税評価額」などから、目安を確認できます。
相続税路線価とは、土地の相続評価額を求める時に使われる1㎡あたりの土地の価格のことで、借地権割合は、30%~90%まで10%刻みで設定されています。例えば路線価が1㎡あたり50万円、土地が100㎡、借地権割合が60%なら、「50万円×100㎡×0.6=3,000万円」となります。
借地権割合は、国税庁の「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」にアクセスすることで確認できます。
借地権がある土地の住所を検索、もしくはクリックで表示し、地図を表示してみましょう。

地図を見ると、アルファベットA〜Gまでが記されており、地図の上記にある通り、Aの場合90%、その後のアルファベットは10%ずつ下がっていく形になります。
路線価が付いていない地域(倍率地域)では、同じページの「評価倍率表」で借地権割合を確認します。
以上の方法で、借地権のおおよその評価額を確認することができます。
とはいえ、この評価額はあくまでも目安です。です。買主にとっては、譲渡承諾料や毎月の地代がかかり、住宅ローンも組みにくいためです。地主が買い取る場合はがひとつの目安です(地主が借地権を買い取る場合の相場)。
現場では、地主の承諾や買い手との交渉によって、最適な価格が決まることを忘れないようにしましょう。
また、借地権の買取価格に関しては、下記のような要素も関係してきます。
- 抵当権が設定されているか
- 地代の価格
- 建替承諾料の価格
- 立地
- 建物の築年数
と考える人は、弊社におけるをご利用ください。
借地権の買取をしてもらった際にかかる税金
借地権の買取をしてもらったら全額手に入るわけではなく、税金が引かれていきます。念の為、税金の額についても確認しておきましょう。
まず、不動産を買取してもらった際には、がかかります。
譲渡所得税は、譲渡所得にかかる税金のことで、は、下記のような計算式で算出されます。
譲渡所得=譲渡価格-(取得費(※)+譲渡費用)
※「取得費」は借地権付き建物を取得するためにかかった費用(購入代金、借地契約時の権利金など)、「譲渡費用」は売却のためにかかった費用(譲渡承諾料、仲介手数料、印紙代、解体費用など)を指します。取得費がわからない場合は、売却代金の5%を取得費とすることができます。
譲渡所得税の税率は下記の通りです。所有期間は、売却した年の1月1日時点で数えます。
| 所有期間 | 税率 |
|---|---|
| 5年以下 | 39.63%(所得税30%、住民税9%、復興特別所得税0.63%) |
| 5年超 | 20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%) |
もし、買取をしてもらうのが、借地権付きの建物であった場合、3,000万円の特別控除が受けられる可能性があります。控除の要件などは、国税庁のHP「No.3302 マイホームを売ったときの特例」からご確認ください。
その他、「譲渡所得税」の他に、売買契約に印紙を貼付する必要があるため「印紙税」が契約金額に従ってかかります。
借地権の買取をしてもらった際にかかるその他の費用
借地権の買取をしてもらった際にかかるその他の費用についても確認しておきましょう。
| 譲渡承諾料 | 第三者や買取業者に売る際、借地人が地主に支払うもの(地主が買い取る場合は不要)。 が目安。業者買取では、業者が負担する場合もあります |
|---|---|
| 建物解体費用 | 建物を解体する場合にかかる費用 立地や築年数などの要素で金額は大きく変わるのでのがおすすめ |
| 抵当権抹消費用 | 借地権付き建物に抵当権が設定されている場合抹消後の引き渡しになります。 |
| 住所変更費用 | 借地権付き建物の登記簿謄本上の住所と現住所が違う場合かかります。 |
その他費用は一部のみ掲載しているためして下さい。
以上、借地権買取の価格の目安、かかる税金やその他費用について解説しました。買取価格の目安や費用を理解し、「自分の手元にいくら残るのか?」をシミュレーションしていただけたなら幸いです。
借地権買取対応エリアは1都3県になります。
一部エリア内でもご希望に添えない可能性があります。
借地権を売却したい!その際に地主様との間で必要な承諾とは
1. 第三者への借地権譲渡を認める許可承諾
これが得られない場合、借地権を手放す事が出来なくなる為、その土地をもう使わないという場合は処分をしたくてもできないという状態に陥ってしまいます。
2. 建物建て替え承諾許可(増改築承諾許可)
この承諾許可が得られない場合、文字通り建物の建て替えができません。老朽化した建物の場合などは、特にこの承諾も合わせて頂けないと建物としての使い道がなくなる為、不動産としての価値が低くなってしまいます。
3. 次期買主がローンで借地権を購入できるようにする為のローン承諾許可
地主様がローン承諾許可をしてくれない場合、次の買い手は現金一括買取しかできなくなります。そうなると、当然買い手が付きにくくなる為、借地権としての価値は非常に低くなってしまいます。
このように、建物を利用するといった意味合いが強い借地権においては、様々な制約が発生し、最終的には地主様の意向次第という側面が強いのが現状です。
承諾許可を得る事ができない時こそ肝心です!
地主様が譲渡にも買戻しにも応じない場合、通常「借地非訟裁判」によって、地主様の譲渡承諾に代わる許可を得る手続きを取るのが一般的ではあります。しかし、個人の方が一人で手続きを行うのは非常に大変です。
弁護士の手配から裁判所での手続きなど、経験・知識も必要となります。裁判の申し立てから決定までは半年から1年程度かかることが多く、弁護士費用・裁判費用などのコストも掛かる為、個人の方では中々手を付けられない部分でもございますし、一般的な不動産会社ではここまでのサポートはもちろんしてくれません。
何故なら、非訟裁判におけるなど、、事業収支としてもな為です。そして、地主様の承諾許可が得られない場合、となってしまいます。
ここが借地権相談所の
強みです!
当社は、です。会社全体を通して、借地権を初めとする特殊な不動産の取り扱いを行っております。だからこそ、もっと踏み込んで事業を行う事が出来るのです。裁判手続き・弁護士手配を初めとし、費用の負担など全面的に借地権者様をサポートし、秘訣を是非お問合せ下さい!
当社、借地権相談所では正確な知識と経験に基づいた
をご提示させて頂きます。
お電話やご相談初日での査定価格算出のご要望には場合によっては、お応えできかねる事もあるかもしれませんが、これが最も誠実でお客様の利益に叶う査定方法であると考えております。
借地相談・売却査定共に無料で承っておりますので、まずはお気軽にお問合せ下さい。
早期&円満解決のため、当社にご相談ください!!
借地権買取の流れ
1.「無料相談&お問い合わせ」
意外とこの時点で解決してしまうことも多くございます。当ホームページに書いていない事や、どんな些細なことでも現在借地権者様がお困りのことを率直に、またはにてお伝えください。
2.「ご提案」
ご相談を受けた後、調査が必要ならば当社の専門スタッフが対象物件を徹底的に調査し、借地権者様にとって最適、かつ有益な売買プランのご提案を差し上げます。必要ならば当社にて測量も行います。
3.「ご依頼」
借地権者様が当社の提案するプランにご納得いただいた場合、ここで初めて正式に当社に問題解決の依頼を頂く形となります。同時に今後の解決に向けての手順等につきましても丁寧にお打ち合わせさせていただきます。
4.「交渉」
双方の関係を崩さずに、スムーズに売却に至るように借地権者様のそれぞれのご希望、状態に合わせ、売却作業を進めていきます。ほとんど借地権者様の貴重な時間と手間をおかけすることはございません。随時、状況を御報告させて頂き、借地権者様が安心して次のステップに臨めるよう全力で問題解決を目指します。
5.「解決」
借地権者様の意向をしっかりと受け止め、円満解決できるよう尽力致します。
借地権買取に関するよくある質問

- 借地権の買取査定は無料ですか?

- はい、無料です。お電話・メール・LINEでご相談いただけます。正確な査定には、物件の調査や地主さんとの交渉の見通しの確認が必要なため、初回のご相談ですぐに金額をお出しできない場合もありますが、その分、実際に売れる価格に近い「適正価格」をご提示します。

- 借地権の買取価格はどのように決まりますか?

- エリア、土地の広さ、建物の状態、周辺の成約事例といった通常の不動産と同じ要素に加え、毎月の地代、譲渡承諾料・建替え承諾料、ローン承諾の可否、地主さんの意向で決まります。「更地価格×借地権割合」は計算上の目安で、実際の買取価格はこれより低くなるのが一般的です。

- 地主の承諾がまだ取れていなくても買い取ってもらえますか?

- ご相談いただけます。当社が買主として地主さんとの交渉を行います。どうしても承諾が得られない場合は、借地非訟の手続きで裁判所に承諾に代わる許可を求めることができ、当社がその手続きもサポートします。

- 古い建物や荷物が残ったままでも買い取ってもらえますか?

- はい。当社の買取は、現況有姿(今の状態のまま)、未測量のまま、残置物があるまま、契約不適合責任の免責を条件としています。建物の解体や片付けをしていただく必要はありません。

- 相続した借地権で、まだ名義変更していなくても売れますか?

- ご相談・査定は可能です。ただし、売却(引き渡し)までに建物の相続登記を済ませる必要があります。相続登記は2024年4月から義務になっていますので、手続きの進め方もあわせてご案内します。

- どのエリアの借地権を買い取っていますか?

- 東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県の借地権を買い取っています。エリア内でも物件によっては対応が難しい場合がありますので、まずはご相談ください。

- 地主は借地人から頼まれたら借地権を買い取らなければいけませんか?

- 地主さんに借地権を買い取る義務はありません。ただし、借地権が第三者に売却された後では買い取る機会がなくなるため、地主さんにとっても検討する価値はあります。地主さんが買い取る場合の価格は、更地価格の5割程度がひとつの目安です。

- 地主に建物買取請求権を使って買い取ってもらうことはできますか?

- 建物買取請求権は、借地契約が期間満了で更新されずに終わる場合や、第三者が建物を取得したのに地主が借地権の譲渡を認めない場合に使える権利です。借地人の都合で契約を途中で解約する場合には使えないため、地主が買い取るかどうかは話し合いで決まります。
関連ページ:借地権の売却方法・相場・手順/地主が借地権を買い取る場合の相場/借地権割合とは?路線価の見方や計算方法/借地非訟
