国が所有している
底地と同時売却
借地権相談所のピピッチです。
今回は、「国が所有している底地と借地権の同時売却」について、わかりやすく話していくよ。
国が底地を所有している場合、借地権の売却はできるけれど、国ならではの特徴や注意点があります。
借地権買取対応エリアは1都3県になります。
一部エリア内でもご希望に添えない可能性があります。
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更新日:2026年6月2日
関東財務局や財務省が底地を所有している場合の借地権の売買
ただし、国が地主さんの場合、個人の地主さんのように借地権を買い戻すことは基本的にありません。
国が底地を所有している場合、借地権の売却は、基本的に第三者へ譲渡する方法になります。
国の場合、譲渡や建て替えなどの承諾は、一定の金額を支払えば認めてもらえるのが基本です。
一方で、大きなデメリットもあります。
国は、抵当権設定承諾、いわゆるローン承諾を認めていません。
第三者に借地権を売却する場合、買主さんは基本的に現金で購入する必要があります。
建て替えをする場合も、建て替え承諾料や建築費用を現金で用意する必要があるんだ。
ここが大きなポイントだね。
国が底地を所有している場合のメリットデメリット
国が底地を所有している場合の借地権は売れますか?とよくご相談を頂きます。簡潔に言うと売却は可能です。
底地を一般の方や法人が所有している場合には、借地権を買い戻す(地主さんが借地権を買う事)ことはありますが、借地権売買に関しては
国が底地を所有している場合のメリットは譲渡・建替え等の承諾は一定の金額を支払えば必ず承諾を認めてもらえます。しかし、デメリットもあります。
例えば、建て替えをしたい場合、しなければいけません。また、第三者に譲渡したい場合、買主さんはという大きなデメリットが存在します。
| 個人 | 国 | 個人 | 国 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 借地権の買い戻し | 〇 | 買い戻す場合がある | ✕ | 買い戻しはしない 第三者への譲渡のみ |
||
| 譲渡・建替え等の承諾 | ✕ | 承諾してもらえない場合がある | 〇 | ⼀定の金額を支払えば必ず承諾してもらえる | ||
| ローン | 〇 | ローン承諾が必要 | ✕ | 現金のみ | ||
国が底地を所有している場合のもう一つの大きなメリット
同時売却とは、借地人さんが持っている借地権と、地主さんが持っている底地を一緒に売却する方法だよ。
国の場合、借地人さんに対して、底地購入に関するお知らせが届くことがあります。
国が底地を売却する場合、基本的には、その土地に借地権付き建物を所有している借地人さんが購入対象になるよ。
借地権単体で売る場合は、譲渡承諾料がかかったり、現金で買える買主さんを探す必要があったりして、手元に残る金額が少なくなりやすいよ。
同時売却にすると、借地権だけ・底地だけで売るよりも不動産としての価値が高くなりやすいです。
たとえば、借地権単体や底地単体では価格が下がりやすくても、同時売却なら所有権として評価され、より高い金額を目指しやすくなるよ。
底地・借地の同時売却という言葉を聞いた事があると思います。これは読んで字の通りで借地権者さんと地主さんが共同で底地と借地の売却を同時に行う契約の事です。
関東財務局や財務省から1年に一回ぐらい、借地権者さんに底地購入に関するお知らせを手紙で郵送しています。国が底地を売却するのは、その土地に借地権付き建物を所有している借地権者さんだけで、
底地と借地を同時売却する事による大きなメリット
借地権は単体で処分すると、譲渡承諾料等が発生し手元に残る費⽤が少なくなります。また、買主さんを見つけるのも⼤変です。
(上記で述べた通り買主が現金で買わなければならない為)
しかし、
しかしデメリットもあります。地主さんが個⼈だった場合の同時売却に関しては、トラブルが多く見受けられ、内容は売却金額の割合での折り合いが付かず話が頓挫するケースが多いです。
また、国が底地を所有している場合の同時売却では、売却金額の割合に関しては路線価の借地権割合での按分が多く、スムーズに話が進められると思います。しかし、手続きが複雑で、そのやり取りだけで時間がかかってしまい、売却までに最短でも3ヶ月程度の時間を要してしまうのも現状としてあります。
弊社では国が所有している底地と借地権の同時売却を全面的にサポートしています。
一億円の評価額の不動産の借地権(底地)売却についての一例
1.借地権単体で売る場合
2.底地単体で売る場合
3.借地・底地を同時売却する場合
借地権買取対応エリアは1都3県になります。
一部エリア内でもご希望に添えない可能性があります。
地主さんが個人などの場合に借地権と同時売却するタイミング
ただし、個人地主さんの場合は、タイミングがとても大切です。
底地を売却するかどうかは地主さんの自由だから、借地人さんだけが売りたいと思っても、地主さんが応じてくれなければ同時売却は進まないんだ。
個人地主さんの場合は、相続をきっかけに底地の売却を検討することも多いよ。
代替わりによって考え方が変わり、以前は売却に消極的だった地主さんが、同時売却に応じてくれるケースもあります。
借地人さんと地主さんのどちらが何割受け取るのか、按分で折り合いがつかずに話が止まってしまうことがあります。
交渉や手続きが複雑で、売却までに最短でも3か月程度かかることがあります。
だから、早めに準備を始めることが大切だよ。
地主さんが個人の場合でも借地権と同時に売却する事は可能ですが、底地を売却するしないは地主さんの自由です。
何を言いたいかというと、同時に売却するにはという事です。
地主さんが底地を手放すタイミングは相続時が多く見受けられ、今まで底地の売却に難色を示していた地主さんが相続によって代替わりし、同時売却に応じてくれたなどあります。
また、タイミングがあったとしても、同時売却した場合の売却価格の按分でもめることが多々あることも念頭に入れておいたほうが良いと思います。
同時売却の場合、不可分一体の契約
買主さんは、借地権と底地を両方買うことで所有権として取得することを目的に契約するよね。
そのときに不可分一体の特約がないと、どちらか一方の契約だけが有効になってしまうリスクがあります。
だから、どちらか一方の契約が不成立になった場合は、もう一方の契約も失効する、という形にしておくことが重要です。

同時売却の契約をする際には注意点として必ず契約書の特約などに「不可分一体」の特約条文を入れることです。
これは何かというと、買主は借地権と底地を同時に買って所有権となることを目的として売買契約を締結します。
しかし、売主は借地権者と地主さんと2名いて売買契約書も2つに分かれているので、この特約を入れないとそれぞれが売却した形となってしまい、どちらか一方が契約を破棄した場合には破棄されていない契約書は有効となってしまう為です。
買主は所有権として契約をしているのにどちらか一方が破棄してしまったら片方しか手に入れることができません。
その為に、契約書に「不可分一体」の特約を入れることによって一連性を持たせ、にしないといけません。
同時売却は地主さん、借地権者双方の意向を組み込む
一番難しい事ですが、です。
借地権者の言い分を地主さんに一方的に伝えてもへそを曲げてしまい、逆も同じです。 同時売却はタイミングが重要ですが、お互いの意向も組まないと同時売却はできません。
交渉事は同時売却できるかできないかの鍵になりますので、単独で行うよりと思います。






