相続税が払えない時の
底地物納ポイント
借地権相談所のピピッチです。
今回は、「相続税が払えないときの底地の物納」について、わかりやすく話していくよ。
「相続税を現金で払えない」
「底地を売っても納税額に足りないかもしれない」
「物納という方法があると聞いたけど、実際に使えるの?」
と悩む方もいます。
相続税は原則として現金で納める必要があります。
ただし、現金での納税がどうしても難しい場合には、一定の条件を満たすことで、相続した財産そのもので納める「物納」という方法があります。
借地権買取対応エリアは1都3県になります。
一部エリア内でもご希望に添えない可能性があります。
不動産を所有することは一般的な相続税対策のひとつですが、底地については注意が必要です。
底地の場合、実際の売買価格よりも評価額のほうが高くなることが多く、ということが起ってしまいます。
が、まとまったお金を用意できないということもあるでしょう。
どうしても
この記事では底地の物納の方法とポイントについて解説します。まずは基本的な知識として参考にしていただければと思います。
ただし、底地の物納は無条件で行えるわけでなく、様々な要件を満たす必要があります。
実際は底地の物納は難易度が高く、売却をするほうがスムーズな場合が多いです。
ご不明な点は借地権相談所までご相談ください。
目次〔開く〕
更新日:2026年6月9日
底地の物納とは?相続税を物納する方法
相続した財産が現金なら、その現金で相続税を払いやすいよね。
でも、相続財産の多くが土地や建物などの不動産だと、評価額に応じた相続税を現金で用意しなければならないんだ。
物納が認められた場合、底地の所有者は国になります。
ただし、物納は無条件で認められる制度ではありません。
条件や審査が厳しく、底地の場合は特に難易度が高いんだ。
相続が発生した際、相続人は相続税を支払う必要があります。
相続した資産が現金であればそのまま相続税の支払いに充当することが出来ますが、相続した資産が土地や建物などの不動産である場合、その評価額に応じた相続税を現金で支払う必要があります。
そのため、相続人に十分な現金の用意がない場合は支払いが難しくなってしまいます。
そんなときのために、があります。
物納とは財産による納税方法
です。
延納とは納付期限を延長することで、利子が発生します。
になります。
物納できる財産は相続によって取得した財産のみです。
借地権買取対応エリアは1都3県になります。
一部エリア内でもご希望に添えない可能性があります。
物納に適用可能な資産とその優先度
相続税は原則として現金で納めるものだから、まずは現金での一括納付を考える。
それが難しい場合は、延納、つまり分割払いを検討して、それでも難しい場合に物納を考える流れになるんだ。
さらに、物納できるのは、相続によって取得した財産に限られるよ。
もともと自分が持っていた不動産を使って、相続税を物納することはできないんだ。
そして、物納できる財産には優先順位があります。
第1順位は、不動産、上場株式、国債、地方債、船舶など。
第2順位は非上場株式。
第3順位は動産だよ。
ただし、底地だから必ず物納できるわけではありません。
物納では、国が管理したり処分したりしやすい財産かどうかがとても重要になるんだ。
たとえば、第三者の担保権がついている不動産、接道していない土地、権利関係に争いがある不動産、境界がはっきりしていない土地などは、物納が認められにくいよ。
底地を物納する場合は、借地人さんとの契約内容、借地部分の範囲、地代の支払い状況、境界、担保権の有無などをきちんと整理する必要があるんだ。
物納劣後財産にあたる場合は、他に物納に適した財産がないことなどが求められるよ。 つまり、底地が不動産だからといって、優先的に物納できるとは限らないんだ。
だから、底地の物納は選択肢のひとつではあるけれど、実務上は条件が厳しく、準備も多い方法だと考えておいたほうがいいよ。
そして、底地を物納するには、相続で取得した財産であることに加えて、国が管理・処分しやすい状態に整っていることが重要なんだね。
底地の物納を考えるなら、早い段階で契約書、境界、地代、借地人さんとの関係を整理しておくことが大切だよ。
物納には適用可能な資産が定められています。
また、適用可能な資産の中でも優先度が決められており、すべての資産が同等に扱われるわけではありません。
物納財産にも優先度がある
税務署が資産を容易に流動化(現金化)できるものを優先的に受け入れるために、物納できる財産には優先度が存在し、第1順位〜第3順位に分かれています。 詳細は下記のとおりです。
物納劣後財産とは
です。
一定の制限があり、自由に処分したりができず流動性が悪い財産のことを指します。
主に違反に建築された建物やその敷地、地上権や地役権が設定された土地が該当します。
引用:国税庁HP「物納劣後財産とは、どういうものでしょうか。(問14)」
管理処分不適格財産とはどういったものがあるのか
です。
例えば、以下のようなものが該当します。
これらの財産は、物納の対象として認められる可能性が低いので、注意が必要です。
底地を物納として用いる条件と難易度
底地を物納するのは様々な条件を満たす必要があり、難易度は高いとされています。
基本的に現金で納付してほしい税務署は、預貯金がある場合、物納は認めてもらえません。分割であれば払える金額と判断されてしまうことが多く、難易度が高いのです。
借地権買取対応エリアは1都3県になります。
一部エリア内でもご希望に添えない可能性があります。
底地に関する物納手続き
たとえば、物納申請書、金銭納付を困難とする理由書、物納財産目録などが必要になります。
公図、登記事項証明書、地積測量図、境界に関する確認書、土地上の工作物の図面、維持管理費用の明細書などが必要になる場合があるよ。
土地賃貸借契約書の写し、借地部分の面積や境界を確認できる図面、地代の領収書、敷金などに関する確認書なども求められることがあります。
物納申請が出されると、税務署長は原則として物納申請期限から3か月以内に許可または却下を判断します。
ただし、申請財産の状況によっては、最長で9か月まで延長されることもあるよ。
審査中にも追加書類や訂正を求められることがあるから、早めの準備がとても大切だよ。
物納に関する手続きには期限があります。必要な書類はかなり多いため、事前に確認をし、早めに準備するようにしましょう。
物納に必要な手続き書類一覧
下記は物納の手続きに必要な書類の一覧です。
具体的なケースによって異なる場合がありますので、事前に税務署に確認することをおすすめします。
- ●物納申請書(各種確約書を含む)
- ●金銭納付を困難とする理由書
- ●物納財産目録
- ●小規模宅地等を分割して物納に充てることの確認書
- ●被相続人と共有していた不動産に関する確認書
- ●物納劣後財産等を物納に充てる理由書
- ●住宅地図等の写し ※
- ●公図の写し
- ●登記事項証明書
- ●地積測量図
- ●境界線に関する確認書
- ●境界線に関する確認書(道水路)
- ●電柱の設置に係る契約書の写し
- ●土地上の工作物等の図面 ※
- ●土地上の建物・工作物等の配置図 ※
- ●土地の維持・管理費用の明細書
- ●通行承諾書
- ●工作物等の越境の是正に関する確約書
- ●越境の状況を示した図面
- ●建物等の撤去及び使用料の負担等を求めない旨の確約書
- ●越境の状況を示した図面
- ●登記事項証明書(底地上の建物)
- ●土地賃貸借契約書の写し
- ●賃借地の境界に関する確認書
- ●賃借人ごとの賃借地の面積及び境界を確認できる実測図等
- ●物納申請前3か月間の賃借料(地代)の領収書の写し
- ●賃借料の領収書等の提出に関する確約書
- ●敷金等に関する確認書
- ●借地権の使用貸借に関する確認書
- ●相続人代表借地権者確約書
「※」が記載されているものは、提出書類としての規定はありませんが、物納許可又は財産の管理処分上有用なものであることから、提出をしたほうがよいとされています。
物納の認可までの審査期間
物納申請書が提出された場合、税務署長は、その物納申請に係る要件の調査結果に基づいて、物納申請期限から3か月以内に許可または却下を行います。
なお、申請財産の状況によっては、許可または却下までの期間を最長で9か月まで延長する場合があります。
物納のメリットデメリット
特に、相続財産の多くが不動産で、手元に現金が少ない場合には、選択肢のひとつになります。
また、物納許可限度額までであれば、譲渡所得税がかからない点もメリットとされています。
物納にはデメリットも多いよ。
まず、物納が認められるまでには審査があり、必要書類も多く、手続きに時間がかかります。
さらに、物納が認められるケースは限られていて、国が管理・処分しにくい財産は却下されることもあります。
底地の場合は、借地人さんとの契約関係や境界、担保権の有無などを整理する必要があるから、特に難易度が高いんだ。
また、物納の認可が下りるまで利子が発生する場合もあります。
だから、物納は便利な制度に見えても、実際には準備や審査の負担が大きい方法なんだ。
特に底地の場合は、早めの準備が必要なんだね。
ここまで物納の要件や手続きについて説明してきましたが、ここで物納のメリットとデメリットについて解説します。
物納のメリット
はです。(物納許可限度額まで)
また、というのもメリットといえるでしょう。ただし、物納には申請に関する手間がかなり大きいため売約の手続きのほうが簡単という捉え方もあります。
物納のデメリット
一方でデメリットはです。
そもそも物納が認められるケースは非常に少なく、追加の書類提出や訂正を求められたりなどが最大のデメリットとなっています。
底地の相続税計算方法
基本的には、まずその土地を自分で使える土地、つまり自用地として評価します。
底地の評価額は、一般的に
自用地としての評価額 × 1 − 借地権割合 という考え方で計算します。
たとえば、自用地としての評価額が5,000万円で、借地権割合が60%なら、
5,000万円 × 40% = 2,000万円。
この2,000万円が底地の相続税評価額の目安になるよ。
底地は、借地人さんが土地を使っているため、普通の更地のように自由に売却できません。
そのため、相続税評価額よりも実際の売却価格が低くなることがあります。
特に底地専門の不動産会社へ売却する場合、更地価格の10%から20%程度が目安になることもあります。
そのため、相続税評価額と実際の換金価格に差が出やすい点に注意が必要だよ。
納税資金を準備するうえでは、相続税評価額、実際の売却見込み額、地代収入、固定資産税の負担を総合的に見て判断することが大切です。
します。
相続税額の計算については、他の資産状況にもよるため専門家に相談するようにしましょう。
路線価による評価額の算出方法は次のとおりです。
路線価による相続税計算
路線価は、道路に面している土地の価格を示す指標です。
路線価による更地価格に借地権割合を掛けることで底地の価格を算出できます。
借地権割合とは、土地に対し借地権の割合を示す数値です。国税庁が30~90%(10%刻み)の間で定めており、一般的に価値の高いエリアは高く設定されています。
借地権割合は借地権の割合を表す数値のため、(1-借地権割合)によって底地の割合が算出されます。
よって底地の価格の計算式は以下のとおりです。
底地の本来の評価額=路線価×(1- 借地権割合)
相続前に底地を整理するアプローチ
特に、底地は相続税評価額より実際の取引価格が低くなることがあるから、相続が発生する前に整理しておくことが大切だよ。
底地は、第三者よりも借地人さんが高く買ってくれる可能性があります。
借地人さんにとっても、底地を買うことで地代を払わなくてよくなったり、建物の資産価値が上がったりするメリットがあるからね。
早く現金化しやすい一方で、買取価格は更地価格の10%から20%程度になることが多いです。
場合によっては、相続放棄という選択肢もあります。
ただし、相続放棄をすると資産だけでなく負債も引き継がなくなる一方で、残したい財産も放棄の対象になるため慎重な判断が必要です。
だから、「物納できるかどうか」だけでなく、売却、借地人さんへの打診、相続前の整理、相続放棄の可能性まで含めて考えることが大切です。
「物納できるか知りたい」
「売却したほうがいいのか迷っている」
そんなときは、早めに相談してみてね。
底地の物納や相続税の支払いでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
相続税対策は相続が発生する前に行うのが効果的です。についてご紹介します。
物納が難しい底地は売買を考慮
物納は条件が厳しく、手続きが煩雑で手間も多いことから難しいというお話はしてきました。
さらにいえば、です。
テナント(借地人)への売却が望ましい
地代を払わなくて済む、建物の資産価値が上がるなどテナント(借地人)にもメリットがありますので、まず最初に打診してみるのが良いでしょう。
専門の不動産会社による売却
早く現金化したい場合、あるいは借地人に購入を断られた場合は、
短期間で売却できるため、相続発生後など時間がない人には現実的な方法です。
ただし、不動産会社のです。
相続後の売却の場合は、相続税額に満たない可能性がありますので、やはり早めの対応が好ましいです。
相続を放棄する選択肢も
も考えられます。
相続放棄を行うと、資産だけでなく、負債も継承しなくなります。
しかし、価値を持つ形見なども放棄の対象となるため、注意が必要です。
相続放棄をすると、相続に関する手間や問題も避けることが可能となります。
借地権買取対応エリアは1都3県になります。
一部エリア内でもご希望に添えない可能性があります。
底地の買取は借地権相談所
にお任せください!
『借地権相談所』では、底地の買い取りを積極的に行っています。
底地の売却は相続前がおすすめであることをお伝えしましたが、相続後でも問題ありません。
物納が難しく、相続税が支払えないという方からの相談はこれまでも多く対応させていただきました。
ご不明な点やお話だけでも、という方がいらっしゃいましたらお気軽にお問い合わせください。ご相談は無料で承っております。
「借地権相談所」は借地権・底地専門として18年の実績がある不動産会社です。
底地の専門家、法律の専門家、そして税金の専門家がタッグを組み、お客様の問題点を正確に把握し、最適な解決策をご提案いたします。
難しい問題は全て丸投げでOKです。
底地についてお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。






