借地人が
底地を買い取る場合は
限定価格

     

借地人が底地を買い取る場合 要点10秒解説

  • 借地人が底地を購入する場合、(更地価格-借地権割合)+αになる

  • 借地人が底地を購入する場合、所有権化のメリットが多いため限定価格が適用

  • 底地の売却を考えるタイミングは相続時

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底地の価格計算の基本理解

底地の価格算出は、一見難しそうなイメージがありますが、基本的には様々な要素を総合的に考慮し、適切な価格を導き出す作業と言えます。これらの要素には、公示地価や路線価、立地条件、土地の特性、周辺の市場価格などが含まれます。これらの要素を踏まえて、借地人が底地を買い取る際の価格を適切に算出することが求められます。

底地とは

底地とは

「底地」とは、借地権が設定されている土地のことを指します。借地権とは、土地の所有者(地主)から第三者(借地人)に建物所有を目的とした一定期間土地の使用権を貸し出す権利のことで、借地権が設定された土地自体を「底地」と呼びます。

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底地の価格の出し方

底地の適正価格は、相続税の路線価格の計算方法とは異なります。
適正価格は、第三者間での売買(市場価格)を基準に設定されます。底地を所有するということは、借地人を排除してその土地を自由に利用することはできません。
しかし、借地権が賃借権の場合、借地人から地代を得る権利があり、その地代に基づいた収益価格が重要となります。
地代が低い場合、底地の価格は下がりますが、地代が高い場合、底地の価格が上がることもありますが、地代が近隣相場よりあまりにも高すぎる場合にはこの限りではありません。
不動産鑑定評価基準では、この「収益還元法」と「取引事例比較法」を「関連付けて決定する」ことになっていますが、底地の売買価格は借地権の契約内容によって変動するため、結局のところ、地代の額が底地の価格に大きな影響を与えると言えます。

借地人が底地を買い取る場合は限定価格

借地権者が底地を買い取る際には、「限定価格」を適用する場合があります。

限定価格とは

限定価格とは、市場性を有する不動産について、不動産と取得する他の不動産との併合又は不動産の一部を取得する際の分割等に基づき正常価格と同一の市場概念の下において形成されるであろう市場価値と乖離することにより、市場が相対的に限定される場合における取得部分の当該市場限定に基づく市場価値を適正に表示する価格をいう。限定価格を求める場合を例示すれば、次のとおりである。

  • (1)借地権者が底地の併合を目的とする売買に関連する場合
  • (2)隣接不動産の併合を目的とする売買に関連する場合
  • (3)経済合理性に反する不動産の分割を前提とする売買に関連する場合

限定価格とは

限定価格とは

 

引用:不動産鑑定基準 第5章第3節に記述 国土交通省

 

借地権者が底地の併合を目的とする売買は、借地権者が土地と建物を所有することで所有権となり、所有権化することにより市場性が上がり、担保価値も上がります。
資産価値を向上させるという利点から特別な価格設定が行われるとされています。

底地の併合イメージ

底地の併合イメージ

限定価格の計算方法

借地人が底地を購入する場合、上記でも記載したように資産価値を向上させるという利点から特別な価格設定が行われるとされています。
底地の限定価格は、一体化した土地の正常価格(更地価格)から借地権の正常価格と底地の正常価格を引いた差額をもとに、それぞれの貢献度に合わせて計算されます。
所有権化されるメリットからこの【差額分】の部分を底地価格にプラスして購入しても借地権者にとってメリットがあり資産価値の向上が図れるためと言われています。
あくまで目安ではありますが底地を買取る際の判断基準となります。

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借地人が底地を買取るタイミング

底地を買取るにはタイミングが重要です。多くの場合、地主が底地を売却したいと考えるタイミングと、借地人が購入したいと思うタイミングは必ずしも一致しません。
地主が底地の売却を考える最も一般的なタイミングは、相続が発生した時です。地主が多数の不動産を所有している場合、重い相続税の負担に直面することがあります。その際、最初に処分を検討するのは、借地権の形で貸し出している土地です。
借地権者以外に売却しようとすると、価格が思うように上がらず、また売却までの時間もかかる可能性があります。したがって、地主はよりスムーズに売却を進めるため、底地を借地権者に売却することを考えることが多いのです。
そのため、地主が相続を迎えた時が、借地権者にとって底地を購入する可能性が最も高まるタイミングであると言えるでしょう。

借地人が底地を買取る流れ

地主から底地の買取りを考えているが、どのように話を進めたらいいのかわからない方は以下の流れを参考にしてください。

底地を買取る流れ

1.「地主に相談する」

底地を買い取りたい意向があることを地主に伝えます。
地主が底地を手放す、手放さないは自由ですので、この時点で地主に売却意思がない場合には期間を開けてお話しをするのがいいでしょう。
地主に売却意向がある場合は次のステップに進みましょう。

底地を買取る流れ

2.「価格交渉」

次に、借地人と地主との間で買取価格について交渉します。前述しましたが、借地人が底地を買い取る場合には限定価格が採用されることが多いので、予め底地の買取価格の計算しておきましょう。

底地を買取る流れ

3.「契約書の作成」

買取価格が決まったら、契約書を作成します。契約書には買取価格、支払い方法、引渡し時期などが記載されます。
もし、契約書などに不安がある場合には、コンサルとして地主と借地人の間に入って契約書の作成から引き渡しまでサポートすることが可能です。

底地を買取る流れ

4.「契約の締結」

双方が契約内容に合意したら、契約を締結します。契約締結時には通常、手付金として売買価格の5%~10%程度の金額が前払いとして支払われます。

底地を買取る流れ

5.「残金の支払いと土地の引渡し」

支払いが完了したら、土地の引渡しを行います。この際、地主は土地の登記識別情報(土地の権利証)を借地人に渡し、借地人はこれを受け取って土地の所有権が移転したことを確認します。

底地を買取る流れ

6.「所有権移転登記」

最後に、借地人は土地の所有権移転登記を行います。不動産登記所(法務局)で行う必要があります。これは、個人でも登記申請はできますが、書類の不備などがあると受付してもらえない可能性もあるため司法書士に依頼することをお勧めします。

借地権相談所は司法書士とも連携していますので不動産登記をサポートいたします。

借地権相談所が底地問題の
解決に向けて全力でサポートいたします。

底地の買取は手段の一つにすぎません。
底地の管理を委託する、借地人との交渉を代行してもらうだけでも、今抱えられている悩みが解消されるかもしれません。
相談は無料ですので、今すぐ借地権相談所へお問い合わせください。

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記事監修

監修者大庭辰夫 監修者大庭辰夫

監修者:株式会社マーキュリー 取締役 大庭 辰夫
2011年4月に入社以来、借地権・底地などの権利関係が複雑な不動産を取り扱い数多くの借地権者様、地主様の問題を解決し、土地・戸建て・マンション ・商業ビルなどあらゆる不動産の再生を行ってきた。
また、弁護士との情報共有を頻繁に行い、借地権・底地の見識を日々深めている。2018年5月、取締役に就任。

 

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