底地権について
わかりやすく説明
底地権について 要点10秒解説
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借地権が設定されている土地の所有権で、土地所有者側の権利を指します。
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借地権者が建物を建てて使用している限り、土地所有者(底地権者)は自由に扱えず、権利関係が複雑になります。
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底地は利用制限が多いため、自由に処分しにくく、流動性が低い資産とされています。
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権利内容や相続、売却などの対応には専門知識が必要で、底地専門の不動産会社への相談が強く推奨されます。
借地権買取対応エリアは1都3県になります。
一部エリア内でもご希望に添えない可能性があります。
目次〔開く〕
底地権とは、借地権付の土地(宅地)の所有権のこと。
その といいます。地主様にとって、 となり、底地だけでは所有権と比べ価値が下がってしまいますし借地権が付いていることで、権利が制限されます。
ひとつの土地に対して地主と借地人の両者の権利が交錯している為、権利関係が複雑な土地になります。

駐車場などは底地と呼ばない
例えば、駐車場として使用するために土地を借りる場合、
ということは、駐車場として借りられている土地は借地権が設定された土地ではないため、「借地」や「底地」とは呼ばないのです。
借地借家法が適用されないため、地主からの契約解除も可能です。そのため更地として扱われます。
底地の種類
底地は借地権が設定された土地のため借地権の種類と同じだけ底地の種類がありますが、ここでは大きく2つに分けて説明します。
旧借地権や普通借地権が設定された底地
もしも となります。
正当な事由とは借地借家法では下記のように定められています。
(借地契約の更新拒絶の要件)
第六条 前条の異議は、借地権設定者及び借地権者(転借地権者を含む。以下この条において同じ。)が土地の使用を必要とする事情のほか、借地に関する従前の経過及び土地の利用状況並びに借地権設定者が土地の明渡しの条件として又は土地の明渡しと引換えに借地権者に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、述べることができない。
例えば、地主が他には土地を持っておらず、生活していく上でどうしてもその土地が必要で、立ち退き料を払う場合などが当てはまります。
ただし、正当な事由が認められ契約の更新が拒絶できた場合でも、借地人は地主に建物を地価で買い取るように請求できる建物買取請求権が認められています。
のが特徴です。
定期借地権が設定された底地
一方で 自分の土地を自由に使用・処分できない地主を守るために、 建物買取請求権がなく、更地で返還されます。立ち退き料も当然不要です。
定期借地権が設定された底地は、地主の立場が守られ、 のが特徴です。
定期借地権には、「一般定期借地権」、「建物譲渡特約付借地権」、「事業用定期借地権」の3種類があります。
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底地の相場などお金に関すること
底地を取得した場合、毎月地代を得る方法と底地を売却する方法の2パターンで収益を得ることができます。それぞれの相場について簡単に解説いたします。
地代の相場
地代は借地人と地主の契約によって決まるため一概にはいえません。双方の合意があればいくらでも良いのですが、残存する普通借地権は、借地借家法ができる前の古くから存続しているものが多く、地代が安く設定されているケースが多いです。
そのため 、だいたい となっています。
は が相場となります。
底地売買の相場
底地の場合、買った人はその土地を活用することが出来ず、借地契約の解除も簡単にはできないので、よほど安くしても中々買い手が付きません。
そのため、 基本的には になります。
、既にそこに建物を所有して住んでいるため底地を買うメリットがあり
、底地の売却価格と更地の売却価格の間で交渉していくようになりますが、なるべく良い条件で折り合いがつくように です。
となっております。借地人に買ってもらうよりは安くなってしまうことが多いのですが、すぐに売却・現金化できるというメリットがあります。
底地の売買に関して詳しくは「底地は売却できる? 売却する方法と相場を詳しく解説」を参照ください。
底地の相続税評価額
土地の評価額のうち、 のことです。
すなわち借地権割合が60%であれば、100%-60%=40%となり、更地の場合の評価額の40%が底地の評価額ということになります。
相続前には売却がおすすめ
底地は生前、すなわち
通常の不動産であれば実際の取引価格よりも評価額のほうが低いため不動産で所有しているほうが相続税対策になりますが、底地の場合は逆です。
また、相続発生後に相続税額を捻出しようと慌てて底地を売却しても、相続税額に満たない可能性もあります。
固定資産税・都市計画税は誰が払うの?
不動産を所有すると
(※都市計画税は市街化区域内の場合)
土地と建物の所有者がそれぞれ納める必要があるため、土地つまり が、 が
底地を所有するメリット・デメリット
底地を所有すると、地代によって毎月収入を得ることができます。底地投資などと言ったりしますが、
ここでは底地を所有するメリットとデメリット(リスク)について解説しますが、借地人ではない第三者が底地を購入する行為はあまり一般的ではなく、頻繁に行われる取引ではありません。
新たに底地を購入して投資を始めようとしているという方は、あまり多くないと思いますので、既に相続などで底地を取得されている地主の方、もしくはご家族が底地を所有されている方などが参考になるような内容にまとめています。
底地のメリット
底地を所有すると借地人から定期的に地代による収入が得られます。底地というのは借地権が設定された土地のため、これから賃借人(借地人)を募集することなく、既に地代収入が発生している状態です。
また契約内容にはよりますが、 を、建て替えなど借地上の を
不動産投資の中で最初に思いつくのが空室リスクですが、底地投資の場合はそれがありません。普通借地権の場合は最低でも存続期間が30年以上で設定されていますので、
後述しますが、底地は半永久的に返ってこない土地として考える必要があるという一方で、裏を返せば半永久的に地代収入が発生する土地ということになります。
万が一、借地契約が解除され、借地人が出ていったとしても自由に使用できる土地が残ります。残った土地は「自分で建物を建てて住む」、「子供に譲る」、「駐車場として貸し出す」、「売却して現金化する」など自由に使用、処分ができます。また、売却する場合は、借地人のいる底地として売却する時よりも高い金額で売却ができます。 これらを考えると、借地契約の解除はむしろ良いことであるともいえます。
所有しているのは土地のみのため設備の修理や建物・共用部などの管理維持が必要ありません。
で、地代でまかなうことができます。厳密にいえば物理的に地代を滞納される可能性はありますが、その場合は借地契約解除の正当な事由になります。
借地契約の解除がされた場合、上述の通り土地の価値が上がりますのでむしろメリットと考えることができます。
ただし、借地契約の解除には正しい手続きや時間を要しますのでご注意ください。
底地のデメリット(リスク)
収益源が基本的に地代のみのため、一般の賃貸経営に比べ収入金額はかなり低く、適正な地代が設定されていても
となることが多いです。また古くから存続する借地契約の場合、地代が周辺相場よりも安価に設定されている可能性もあります。地代収入で大きく儲けるということは不可能でしょう。借地契約は、契約期間が長いため契約当初の不動産の価格相場と現在の価格相場が全然違うというケースがよくあります。不動産の価格相場が変わるということは、固定資産税や都市計画税の額も変わるということになります。
契約当初よりも大きく不動産価格が上がっている場合、
しかし です。普段から信頼関係を築けていればよいのですが、そうでなければ交渉は でしょう。
基本的に、
近年では地主の立場も考慮し、一定の期間で借地契約が必ず解除され、土地が返還される定期借地権も導入されましたが、普通借地権の場合は建物が存続する限り、半永久的に更新され続けることになるのです。
ライフスタイルの変化により自身で住みたい、息子夫婦が建物を建てるための土地として譲りたい、立ち退きをして更地として売却したいなどは通用しません。
底地を借地人ではない第三者へ売却することは非常に困難なため、
また先程お伝えしたとおり、相続税の評価が実際の取引金額より高くなってしまうということもあるため、基本的には です。
よくある底地のトラブル
底地を所有すると、底地は借地権が設定された権利関係が非常に複雑な土地のためトラブルが起きることもあります。 昨今は借地人と地主が顔を合わせる機会が減っていることや、相続による代替わりによって、信頼関係を築くのが難しくなっているという背景もあり当事者だけで解決することは非常に困難なケースが多いです。
は下記のとおりです。トラブルに関する解決策などの詳細は「底地のトラブル例&対応策について解説します。」のページをご参照ください。
底地に関するトラブルが発生した際は専門家に相談するのが一番の解決策ですが、トラブルを未然に防ぐため、底地の管理を委託してしまうという方法もあります。
「借地権相談所」では底地に精通した専門不動産スタッフに加え、関係する法律に詳しい弁護士や税理士と連携して、
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底地権の管理でお悩みの地主様へ
「借地借家法は改正されたけど」旧借地借家法ではあまりにも借地人、借家人を保護する立場を採っており地主様は一度土地を貸してしまうと、たとえ借地人側に債務不履行等の解約理由が生じた場合でも契約解除をして明渡しをさせることは至難の業でした。
また、裁判で明け渡しの承諾が取れたとしても、借地人に莫大な明け渡し料を支払わなければならない場合があります。
そこで地主様がトラブルなくスムーズに借地権を設定できるように、平成4年に「借地借家法改正」が改正されました。
。
ただし、このに関しては引き続きされ、いまだ多くの地主様にとってとなっています。
旧借地借家法は借地人、借家人を保護
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底地権に関して地主様のかかえるお悩みを随時受け付けております。
当社で多くのご相談をお受けしています。まずは当社にどんなことでもお気軽にご相談ください!
底地専門スタッフが親切&迅速に対応させていただきます。
土地を明け渡してくれない 更新料を借地人が
支払ってくれない 土地が遠方のため仕事も忙しいため、
きちんと土地の管理が出来ない 庭地を売却したいが
買い手が見つからない 地代が安いため値上したいが
借地人との関係もあるので
誰かに交渉してもらいたい 増改築や更新などの
手続きを誰かに任せたい きちんとした契約書を作りたい
借地権相談所が双方にとってメリットがあるように
解決に向けて全力でサポートいたします。
底地問題は借地権者様という一人の人間との間で起きるため、
やはり感情も入ってしまいなかなか思うようにトラブルが解決できないケースが非常に多く、地主様を悩ましています。
借地権相談所は、「健全なる第三者」として両者の間に立ち、双方にとってメリットがあるように解決に向けて全力でサポートいたします。
上記以外のお悩みでも遠慮なくご相談ください。
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底地に関するよくある質問
- 借地権者様から土地を返してもらえますか??
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借地権者様の合意があれば可能です。建物の老朽化や、違法行為があった場合も同様です。
ただし借地権者様から合意がもらえず、やむを得ず訴訟になった場合、地主様にそれ相応の事由が無い場合は認められるのはかなり困難です。
- 底地を売却したいが?
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資産整理などで売却を望まれるケースも多いようです。
ただし、借地権者様が土地を明け渡してくれなかったり、買い手が見つからない、などの諸問題も発生しているのが現状です。
借地権相談所は、底地の買い取りから交渉委託業務も行っております。お気軽にご相談ください。
→ 底地の売却について詳しくはこちら
- 底地を相続させたいが借地権者様に同意は必要か?
- 底地の相続に関しては借地権者様の合意は必要ありませんが、あらかじめ伝達したほうが些細なトラブルを避けるためにも賢明でしょう。
- 地代を滞納された場合は??
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借地権者様の合意があれば可能です。建物の老朽化や、違法行為があった場合も同様です。
内容証明にて支払いの勧告をすることが賢明でしょう。それでも支払わない場合は契約解除することも可能です。