借地権の更新!
支払い義務や相場

     
ピピッチ
ピピッチ
みなさん、こんにちは。
借地権相談所のピピッチです。
パパッチ
パパッチ
パパッチです。
今回は、「借地権の更新」について、わかりやすく話していくよ。
ピピッチ
ピピッチ
借地権では、契約期間が満了するときに、
「このまま住み続けられるの?」
「地主さんから更新料を請求されたけど、払わないといけないの?」
「旧法と新法で何が違うの?」
といった疑問が出てくることが多いです。
パパッチ
パパッチ
更新って聞くと、ただ契約を延ばすだけに思えるけど、借地権ではかなり大事なタイミングなんだね。
ピピッチ
ピピッチ
そう。
更新の可否、更新料、更新後の期間は、借地権の種類や契約内容によって変わります。
今回は、借地権の更新で押さえておきたいポイントを順番に解説していきます。
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    更新日:2026年5月28日

    借地権の更新について

    パパッチ
    パパッチ
    まず、借地権は契約期間が終わったら、必ず終了してしまうの?
    ピピッチ
    ピピッチ
    必ず終了するわけではないよ。
    旧借地法や普通借地権では、契約期間が満了しても、一定の条件のもとで更新できるんだ。
    パパッチ
    パパッチ
    どんなときに更新できるの?
    ピピッチ
    ピピッチ
    主に、地主さんと借地人さんが合意した場合、借地人さんが更新を請求した場合、契約期間が終わったあとも借地人さんが土地の使用を続けている場合などだよ。
    ただし、地主さんが更新を拒否するには、正当事由が必要になるんだ。
    パパッチ
    パパッチ
    地主さんが「更新したくない」と言えば、すぐに出ていかなければならないわけではないんだね。
    ピピッチ
    ピピッチ
    その通り。
    借地人さんがその土地の上の建物に住んでいたり、生活や事業の拠点にしていたりする場合、簡単に更新を拒否されるわけではないよ。
    パパッチ
    パパッチ
    一方で、定期借地権は違うんだよね?
    ピピッチ
    ピピッチ
    うん。
    定期借地権や建物譲渡特約付借地権などは、契約期間が満了すると原則として終了するタイプの借地権だよ
    。 普通借地権のように更新が前提ではないから、まず自分の契約がどの種類なのか確認することが大切なんだ。

    借地法(以下、旧法と呼ぶ)」と新しく制定された「借地借家法(以下、新法と呼ぶ)」により異なります。
    旧法は、借地権の存続期間が満了したとき(借地契約更新時)に借地契約を更に継続する事が出来ます。
    旧法では、

    • 当事者の合意によるとき
    • 借地権者から更新の請求をしたとき
    • 土地所有者に自己使用その他の正当事由がある場合を除き、土地所有者が異議を述べた場合でも借地権者が使用を継続できる

    上記の場合でも借地権を更新できる、と定められています。
    地主様は、契約の更新について異議を唱えない代わりに、借地権者に対して更新料を請求するケースが多いようです。
    新法では、普通借地権以外の定期借地権や建物譲渡特約付借地権などは借地契約の期間満了で終了します。
    地主さんも、様々な理由で借地権者さんに対し更新を拒絶してきたりもします。しかし、借地権者さんが居住していた場合には、その住居を奪うことになるので、それ相当の正当事由などがない限り更新拒絶を認められることはありません。

    借地権の種類
    旧法の借地権
    (平成4年7月31日迄に設定されたもの)
    借地借家法による借地権
    (平成4年8月1日以降に設定されたもの) (平成4年8月1日以降、平成19年12月31日迄に設定されたもの) (平成20年1月1日以降に設定されたもの)
    普通借地権 一般定期借地権
    借地権の存続期間を50年以上として
    • 借地借家法の契約更新に関する規定を適用しない旨
    • 建物の再築による存続期間の延長の規定を適用しない旨
    • 建物の買取請求権を認めない旨
    の3つの特約を定めたもの。
    契約は公正証書等の書面によることが必要
    建物譲渡特約付借地権 借地権設定後30年以上を経過した日に借地上の建物を相当の対価で地主に譲渡する旨の特約を定めたもの。
    当該建物の譲渡により借地権は消滅する。
    事業用借地権 専ら専業の用に供する建物の所有を目的とし、存続期間を10年以上20年以下としたもの。
    • 法定更新、再築による期間の延長等
    • 建物買取請求権
    • 建物の再築についての裁判所の許可
    の規定が適用さえない。
     契約は公正証書によらなければならない。
    事業用定期借地権 専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、存続期間を10年以上50年未満としたもの。
    (ア)10年以上30年未満の期間を設定した契約については
    1. ①法定更新、再築による期間の延長等
    2. ②建物買取請求権
    3. ③建物の再築についての裁判所の許可
    の規定が適用されない。
    (イ)30年以上50年未満の期間を設定した契約については、上記① ② ③を適用しない旨の特約を定めたものであれば適用されない。
    (ウ)(ア)及び(イ)の契約は必ず公正証書によらなければならない。
    存続期間
    【期間の定めがある場合】
    コンクリート造り等の堅固な建物は30年、その他(木造等)の建物は20年より短い期間を定めた場合には、期間の定めがないものとみなされる。
    【期間の定めがない場合】
    堅固な建物は60年、その他の建物は30年。
    • 原則30年
    • 当事者間でこれより長い期間を定めた場合はその期間
    50年以上 30年以上 10年以上20年以下 10年以上50年未満
    更新
    原則として期間満了により借地権は消滅するが、以下のいずれかに該当する時は更新される。 更新はなく、借地権は期間満了とともに消滅する 借地上の建物を地主に譲渡することで、更新することなく借地権は消滅する。
    ただし、借地期間の終了時に借地権者が建物の使用を継続しているときは、借地権者の請求により地主との間で当該建物について期間の定めのない借家契約が締結されたものとみなされる。
    更新はなく、借地権は期間満了と共に消滅する。 10年以上30年未満の期間を設定した契約について更新はなく、借地権は期間満了と共に消滅する。 30年以上50年未満の期間を設定した契約の場合、契約の更新に関する規定を適用しない旨の特約を定めた時は更新はなく借地権は期間満了と共に消滅する。
    1. ①当事者で合意した場合
    2. ②借地権者が契約更新を請求したときで、建物が現存する場合
    3. ③借地期間満了後も借地権者が土地の使用を継続しているとき
    1. ①当事者で合意した場合
    2. ②借地権者が契約更新を請求したときで、建物が現存する場合
    3. ③借地期間満了後も借地権者が土地の使用を継続し、現に建物がある場合
    但し、②の更新請求③の使用継続がなされた場合でも地主が遅延なく正当事者(注)ある異議を唱えた場合には更新されない。
    更新期間
    堅固な建物は30年、それ以外は20年 最初の更新は20年、2回目以降の更新は10年
    なお、合意による更新の場合で当事者間で上記期間より長い期間を定めた場合にはその期間となる。

    ※正当事由とは
    借地人の更新請求や使用継続に対する地主の異議は「正当事由」がなければ述べることができません。
    旧借地法は、正当事由の内容を「借地権設定者が自ら土地を使用する事を必要とする場合、その他正当の事由」と概括的に規定していましたが、新法ではこれを明確にしています。

    1. 借地権設定者及び借地権者が土地の使用を必要とするとき。

    2. 借地に関する従前の経過

    3. 土地の利用状況

    4. 借地権設定者が土地の明渡し条件として、土地の明渡しと引換に借地権者に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合(立退料)

    1を基本に考え2~4を総合的に判断し正当事由の考慮要素になります。

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    更新料の支払い義務について

    パパッチ
    パパッチ
    借地権の更新で一番気になるのは、やっぱり更新料だね。
    更新料って必ず払わないといけないの?
    ピピッチ
    ピピッチ
    実は、更新料については、法律上はっきりと「必ず支払う」と定められているわけではないんだ。
    パパッチ
    パパッチ
    そうなんだ。
    じゃあ、地主さんから請求されても払わなくていいの?
    ピピッチ
    ピピッチ
    そこは注意が必要だよ。
    たとえば、土地賃貸借契約書に更新料の条項がある場合、地主さんと借地人さんの間で支払いの合意がある場合、過去に更新料を支払った実績がある場合などは、支払いが問題になることがあるんだ。
    パパッチ
    パパッチ
    契約書に書いてあるか、これまでどうしてきたかが大事なんだね。
    ピピッチ
    ピピッチ
    そう。
    更新料の支払い義務は、契約内容や過去の経緯によって判断が変わることがあるよ。
    だから、地主さんから更新料を請求されたら、まず契約書を確認することが大切なんだ。
    パパッチ
    パパッチ
    「請求されたからすぐ払う」でもなく、「法律にないから払わない」でもなく、まず根拠を確認するってことだね。

    借地権の更新料の支払い義務については法的には根拠が明確となっていません。
    ですが、気をつけなければならない点として、

    • 契約書に明記されている場合
    • 明記されていなくても両者に支払の合意がある
    • 過去に支払がされた実績がある
    • 借地権設定者が土地の明渡し条件として、土地の明渡しと引換に借地権者に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出(立退料)

    といった上記のような場合に更新料の不払いを理由に賃借契約を解除された判例もあります。

    借地権の更新料の相場

    パパッチ
    パパッチ
    更新料を払う場合、相場はどれくらいなの?
    ピピッチ
    ピピッチ
    更新料は法律で金額が決まっているわけではないよ。
    ただ、慣習上は、更地価格の3〜5%前後が目安とされることが多いんだ。
    パパッチ
    パパッチ
    更地価格って、その土地を更地として見たときの価格だよね。
    ピピッチ
    ピピッチ
    そう。
    たとえば、更地価格が3,000万円で、更新料を5%で考えると、150万円が目安になるよ。
    パパッチ
    パパッチ
    かなり大きな金額になることもあるね。
    ピピッチ
    ピピッチ
    うん。
    ただし、これはあくまで目安。
    実際には、地域性、契約内容、過去の支払い実績、地主さんとの関係によって変わるよ。
    首都圏では更新料が高めになる傾向もあるから、金額の妥当性を確認することが大切なんだ。
    パパッチ
    パパッチ
    高額な更新料を請求されたら、すぐに判断せず、相場や契約内容と照らし合わせるのがよさそうだね。

    更新料の高い低いでしばしば地主さんと借地人の間でもめるケースが多く見受けられます。

    慣習上、更新料の相場は「更地価格の3~5%前後」が目安となっている事が多いようですが、首都圏では高めになる傾向があるようです。

    ※あくまで相場であり、実際の条件、土地などによって異なります。
    詳しくはお気軽にお問い合わせください。

    旧法借地権による更新後の借地期間

    パパッチ
    パパッチ
    旧法借地権の場合、更新後の期間はどうなるの?
    ピピッチ
    ピピッチ
    旧法では、建物が「堅固建物」か「非堅固建物」かによって更新後の期間が変わるよ。
    パパッチ
    パパッチ
    堅固建物って、鉄筋コンクリート造みたいな丈夫な建物のことだね。
    非堅固建物は木造などの建物かな。
    ピピッチ
    ピピッチ
    そう。
    旧法では、非堅固建物の更新期間は20年以上。
    当事者間で定めがない場合は30年になるよ。
    一方、堅固建物の場合は更新期間が30年以上で、定めがない場合は60年になるんだ。
    パパッチ
    パパッチ
    建物の種類で更新期間がかなり変わるんだね。
    ピピッチ
    ピピッチ
    うん。
    旧法借地権は、契約した時期や建物の構造によって扱いが変わるから、契約書と建物の種類を確認することが大切だよ。
    パパッチ
    パパッチ
    古い契約ほど、内容をしっかり確認しないと判断が難しそうだね。

    【更新後の借地期間の概要】
    旧法では非堅固建物と堅固建物で更新期間は違います。
    非堅固建物の更新期間は20年以上となり、当事者間の定めがない場合には30年となります。
    堅固建物の場合は更新期間は30年以上となり、当事者間の定めがない場合には60年となります。

    新法借地権による更新後の借地期間

    パパッチ
    パパッチ
    じゃあ、新法の普通借地権では、更新後の期間はどうなるの?
    ピピッチ
    ピピッチ
    新法、つまり現在の借地借家法では、旧法と違って堅固建物・非堅固建物の区別はないよ。
    普通借地権では、最初の更新後の期間は20年以上、2回目以降の更新後の期間は10年以上とされているんだ。
    パパッチ
    パパッチ
    最初の更新は20年以上、その次からは10年以上なんだね。
    ピピッチ
    ピピッチ
    そう。
    たとえば、最初の更新で25年や40年と定めることはできるけど、10年や15年のように20年より短い期間を定めることは、借地人さんに不利な特約として無効になることがあるよ。
    パパッチ
    パパッチ
    2回目以降も、10年より短い期間は基本的に認められにくいんだね。
    ピピッチ
    ピピッチ
    その通り。
    借地権は借地人さんの生活や建物利用に関わるから、法律上、一定の期間が確保されているんだ。

    【更新後の借地期間の概要】
    更新後の借地期間は、借地権設定時の期間がそのまま繰り返されるものではなく、これと異なる期間が定められてます。
    その期間は、最初の更新時の借地期間と二回目以降の更新時の借地期間とでは異なります。

    【最初の更新時における借地期間について】
    借地権設定当初の期間が満了した場合、最初の更新時における借地権の存続期間は20年以上となります。
    当事者間で更新後の借地期間を定めることが許されることはもちろんですが、この場合には、20年以上の期間を約定することを要し、25年とか40年という期間を定めることは適法なのですが、20年よりも短い10年や15年という定めは借地権者に不利な特約として無効とされ、借地期間は20年となります。(借地借家法第4条、第9条参照)

    【二回目以降の更新後の借地期間について】
    借地契約において最初の更新期間が満了して、2回、3回と更新が繰り返される場合には、その更新後の借地権の存続期間は何回目の更新であるかを問わず同一の規律に服することになります。
    すなわち、当事者間で更新後の期間を定めなかったときは、借地期間は更新の日から10年とされ、借地期間を当事者の合意で定めるときも、 10年以上の期間を定めることが要求されます。15年とか22年等の10年を超える期間の定めは有効ですが、3年や7年という10年未満の期間の定めは、借地権者に不利なものとして無効とされ、借地期間は10年の法定期間が適用されることになります。(借地借家法第4条、第9条)
    これら更新後の借地権の存続期間の定めは、旧法である借地法の定めと異なり、借地上の建物が堅固建物であるか非堅固建物であるかを問わず一律に定められており、存続期間に差異はありません。

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    借地権の更新に関するよくある質問

    Q
    地主さんから更新と同時に旧法から新法に切り替えたいと言われたが、切り替えないといけないのでしょうか?
    A
    原則、旧法借地権の場合は旧法借地権のまま更新されます。
    しかし、当事者同士の合意があれば旧法から新法への切り替えは可能です。
    Q
    更新の際に地主さんから高額な更新料の請求をされている。更新料の相場はいくらですか?
    A
    更新料に関して法的な定めはありません。当事者同士の話し合いで決めるしかありませんが、慣習として更地価格の5%前後と言われています。
    Q
    更新料を請求されたが払わなければなりませんか?
    A
    土地賃貸借契約書に更新料に関する条項が記載されていなければ支払う義務はないとされています。
    ですが、土地賃貸借契約書に記載が無くても、別で合意書や以前に支払ったことがある場合などは更新料に関して支払いの合意がされているとみなされ、支払い義務が生じる可能性はあります。

    記事監修

    監修者大庭辰夫 監修者大庭辰夫

    監修者:株式会社マーキュリー 取締役 大庭 辰夫
    2011年4月に入社以来、借地権・底地などの権利関係が複雑な不動産を取り扱い数多くの借地権者様、地主様の問題を解決し、土地・戸建て・マンション ・商業ビルなどあらゆる不動産の再生を行ってきた。
    また、弁護士との情報共有を頻繁に行い、借地権・底地の見識を日々深めている。2018年5月、取締役に就任。

     

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