借地権付き物件の
増築・改築に関する
制約や問題について

     

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    借地権付き物件 増築&改築

    「建物が老朽化してきたのでそろそろ改築したい、、、」
    「家族が増えたので増築したい、、、」
    など借地権付きの物件の増改築をお考えの方へ 借地権の売却と同様、増改築に関しても様々な制約が発生します。

    例えば、

    • 増改築時に地主様の承諾が必ず必要となる。
    • 地主様の承諾が得られなければ裁判にて承諾を受けられる可能性はあるが、専門の知識と時間が必要。
    • 増改築時に「建替え承諾料」が発生する。

    など自分の所有物である建物の増改築にもかかわらず、金銭も含め借地権者様にとって様々な問題が発生します。
    借地権相談所は、ご家族を含め、借地権者様の未来に向けたご希望をかなえるため、借地権付き建物の増改築問題にも全力でサポートいたします。

    借地権付き物件 増築&改築に対する当社の業務の流れ

    無料相談&お問い合わせ→ご提案→ご依頼→交渉→解決

    1.「無料相談&お問い合わせ」

    意外とこの時点で解決してしまうことも多くございますので、どんな些細なことでも現在借地権者様がお困りのことを率直にお電話、またはメールにてお伝えください。ベテランの借地権者様はもちろん、借地権に関する知識が少ない借地権者様にもわかりやすいように、当社の借地権専門スタッフが迅速&丁寧に対応させていただきます。

    2.「ご提案」

    ご相談を受けた後、調査が必要ならば無料にて当社の専門スタッフが対象物件を徹底的に調査し(調査費用等もいただきません)、借地権者様に最適、かつ有益な売買(譲渡)プランのご提案を差し上げます。

    3.「ご依頼」

    借地権者様が当社の提案するプランにご納得いただいた場合、ここで初めて正式に当社に問題解決の依頼を頂く形となります。同時に今後の解決に向けての手順等につきましても丁寧にお打ち合わせさせていただきます。

    4.「交渉」

    双方にとって有益で迅速な解決に向け、私どもが地主様等と交渉を開始いたします。ほとんど借地権者様の貴重な時間と手間をおかけすることはございません。随時、状況を御報告させて頂き、借地権者様が安心して次のステップに望めるよう全力で問題解決を目指します。

    5.「解決」

    借地権者様の意向をしっかりと受け止め、円満解決できるよう尽力致します。

    記事監修

    監修者大庭辰夫 監修者大庭辰夫

    監修者:株式会社マーキュリー 取締役 大庭 辰夫
    2011年4月に入社以来、借地権・底地などの権利関係が複雑な不動産を取り扱い数多くの借地権者様、地主様の問題を解決し、土地・戸建て・マンション ・商業ビルなどあらゆる不動産の再生を行ってきた。
    また、弁護士との情報共有を頻繁に行い、借地権・底地の見識を日々深めている。2018年5月、取締役に就任。

     

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